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輸出入酒類卸売業免許

一般の人にはなかなか聞き慣れない許可ですね。日本酒や焼酎などの酒を海外に輸出したい、或いは海外からお酒を輸入したいという人は、この輸出入酒類卸売業免許を取っておかなければいけません。

とはいっても、この輸出入酒類卸売業免許許可はどこに申請すればいいのでしょうか。

申請の窓口は税務署です。事業所を管轄する税務署に対して申請することになります。

税務署に行く機会のある人は、入り口の庁舎案内板をよく見てみてください。「酒類指導官」という部署があります。そこがこの許可の窓口になります。全ての税務署に常駐しているというわけではありません。税務署によっては担当官が常駐していないこともあります。そんなときは、各都道府県の中心部にある税務署を訪ねてみてください。そこならいるはずです。

この輸出入酒類卸売業免許の取得については、要件が非常たくさんあり、細かく定められており、複雑です。場合によっては、要件の一つ或いは複数にかかって、申請そのものができないという場合もあり得ます。

申請から許可までの期間も結構かかりますので、日程に余裕を持って慎重に進めていく必要があります。

申請をするには免許許可申請書の他に、次のような書類が必要となります。

販売場の所在地の図面、周辺の見取り図

酒税法第10条に免許を与えない場合の要件が記載してあるが、その要件に該当しない旨の誓約書(酒税法10条は非常に細かく、13の項目について記載されている)

酒税関連法令に違反し、通告処分を受け不履行中のもの又は、告発されていて刑が未確定のもののいずれにも該当しない旨の誓約書

現在及び既往1年間における国税の滞納税額がない旨の誓約書

現在における地方税の滞納税額が無い旨の納税証明書(県と市の両方が必要であり、申請者が法人の場合、「法人」本体と、「役員」としての個人のいずれも必要)

登記事項証明書・定款(法人の場合)

販売設備状況書(付属書類は以下の通り)
 →建物の配置図
 →設備が賃借の場合、賃貸借契約書
 →設備が新設の場合、請負契約書・見積書
 →設備について農地転用などの許可が必要な場合は、その許可証の写し

販売場の土地・建物の登記事項証明書

事業目論見書
 この目論見書は、非常に細かく書く必要があります。例えば、仕入れ先や販売先に始まって、売上数量・金額、仕入数量・金額、その他の売上金額・仕入金額、販管費・一般管理費、1キロリットル辺りの販売経費などなど、、、。この目論見書の作成がひと仕事です。

直近3事業年度の財務諸表

所要資金並びに所有資金の明細書及びその調達方法

事務の流れを記載したフローチャート

日本酒が海外でも人気が出てきたということを反映して、輸出をしたいという人たちが少しずつ増えてきています。

やはり初めての方がチャレンジするには、何度も税務署に足を運ぶ必要がありますし、準備しておくべき書類も結構ありますので、大変な許可であるといえるでしょう。

補正(修正事項)がない完全な書類として受理された日から2ヶ月間の審査期間がかかりますので、早く許可を取るためには迅速に書類を作成する必要があります。

輸出入酒類卸売業免許の取得を目指している方は、お気軽に当事務所までお問い合せ下さい。お待ちしています。