輸出入酒類卸売業免許   eー酒販 菊井行政法務事務所 福岡県糸島市の酒販免許申請の専門家






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はじめに

 日本酒や焼酎などの酒を海外に向けて卸業をしたい、或いは海外からお酒を輸入して卸売業をしたいという人は、この輸出入酒類卸売業免許を取っておかなければいけません。

 この免許は文字通り“卸売業免許”ですので、お酒の輸出入ではあってもそれが卸売業に該当しないものであれば、酒税法上の“輸出酒類卸売業免許”は不要です。ただし、他の免許が必要となる場合があります。

 輸出する先が海外の一般消費者や料飲店などである場合は、“一般酒類小売業免許”が必要となります。


輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許というのは、
 ★輸出される酒類(輸出酒類)
 ★輸入される酒類(輸入酒類)
 ★輸出入される酒類(輸出入酒類)

について、卸売をすることができる免許のことをいいます。


★輸出しかしない場合は『輸出酒類卸売業免許』を、
★輸入しかしない場合は『輸入酒類卸売業免許』を、
★輸出と輸入の両方をする場合は『輸出入酒類卸売業免許』を、

申請します。




輸出入酒類卸売業の要件
酒販免許の取得のためには、すべての酒販免許に共通した要件があり、それとは別に、申請する各免許ごとの要件というものがあります。


ここでは、輸出入酒類卸売業に関する要件をお話ししましょう。

申請者が外国人の場合は、外国人登録証明書(外国人登録法規定)を持っていることが必要です。申請者等が外国法人の場合、日本において支店登記が完了していることが必要です。

申請者は、その業務経験などによって、適正にお酒の卸売業を経営するために十分な知識や能力があると認められる個人であるか、これらのような知識・経験を持っている個人が主体となって運営を行う法人である事が必要です。

販売能力の要件として、一定の店舗があることが必要です。



販売能力・所要資金についての取扱い

輸出酒類卸売業免許について
契約等によって酒類を輸出することが確実と認められること
輸出酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金を有していること


輸入酒類卸売業免許について
契約等によって酒類を輸入することが確実と認められること
年平均販売見込み量が概ね6kl(キロリットル)以上であり、かつ、当該酒類販売業を経営するのに十分と認められる所要資金等を有していること

輸入酒類卸売業免許の“6Kl(キロリットル)要件”については、以下の例外規定があります。
輸入酒類卸売業免許を受けている者が、その支店・出張所では輸入を行わず、自社の販売場で輸入した酒のみを販売する場合。
薬用酒を輸入販売する場合。


上記要件に書かれている『契約等』についてですが、輸出・輸入いずれの場合もこれを証明する書面が必要になります。

この“契約によって”の意味ですが、できるのであれば、取引業者との間で締結された正式な契約書があるとベストです。

ただビジネスの慣習上、免許を現状取得していない会社と正式な契約書を締結してくれる取引先は少ないと思われますので、このような場合は、『免許が交付された際には、取引を行う』旨の覚書のようなものでも大丈夫です。

この場合であっても、両社の社名(若しくは屋号)、代表者名、所在地、押印、取扱予定の酒類の名称、取扱予定数量(総量で6Kl以上が必要)などが明記されている必要があります。

なお、この契約書や覚書等の書類が外国語で記載されている場合には、その外国語による契約書とそれを日本語に訳した文書の両方が必要です。




申請書類
輸出入酒類卸売業免許の新規申請をするには、次のような書類が必要となります。条件緩和申請の場合は省略できるものがあります。

条件緩和とは、輸出入酒類卸売業免許申請以前に一般酒類小売業免許などを取得している場合、すでに取得している免許に付されている条件を緩和するということです。

輸出酒類卸売業免許・輸入酒類卸売業免許・輸出入酒類卸売業免許のいずれも、申請書類は基本的に同じです。

酒類販売業免許申請書
申請者の住所・氏名又は名称
販売場の所在地・名称
販売しようとする酒類の品目、範囲、販売方法 など
取引先との契約等
契約書や取引の覚書など
輸出入予定の酒類の概要書面
パンフレットなど
販売場の敷地の状況
図面
建物の配置図
図面
事業の概要
敷地・建物の平米数
什器備品
その他
収支の見込み
売上予測
仕入予測
その他
所要資金の額及び調達方法
酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
酒類販売業免許の免許要件誓約書
申請者の履歴書
法人の場合は監査役を含む役員全員
申請者の住民票の写し等
法人の場合は登記事項証明書・定款の写し
販売場の土地建物の登記事項証明書
販売場の住所に対応する地番すべて
契約書等の写し
土地・建物その他が賃借の場合
地方税の納税証明書
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
その他、税務署が指定する参考となる書類
免許申請書チェック表




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