リカーライセンスサポート 輸出入酒類卸売業免許  一般・通信販売酒類小売業免許・輸出入酒類卸売業免許ー福岡県

はじめに

 原則、日本酒や焼酎などの酒を海外に向けて卸業をしたい、或いは海外からお酒を輸入して卸売業をしたいという人は、この輸出入酒類卸売業免許を取っておかなければいけません。

 ただしお酒の輸出に関しては、輸出する相手先が海外の一般消費者や料飲店などであろうと、海外の小売業者・卸売業者などであろうと、販売先の業態に関わらず、日本で取得する免許は“輸出酒類卸売業免許”・“一般酒類小売業免許”のどちらでも良いこととなっています。

 海外の事業者によっては、日本の酒類を輸出しようとする事業者について、日本の酒税法が定める「輸出酒類卸売業免許」を持っていない者とは取引をしないなどという会社もあるようです。
 このような場合は輸出酒類卸売業免許を取得する必要があるでしょう。


 輸出入酒類卸売業免許の取り扱いに関しましては、
次のような決まりがあります。


販売する酒類の範囲又は販売方法の条件の取り扱いについて、
輸出酒類卸売業免許には、「自己が輸出する○○の卸売に限る」
という条件が付きます。


また、輸入酒類卸売業免許には、「自己が輸入した○○の卸売に限る」
という条件が付きます。

 これを見る限り、「自己が輸出(輸入)しない」酒類の販売に関しては、輸出入酒類卸売業免許を取得する必要がないことになります。

 わかりやすい例でたとえると、
A国の注文者から日本国内に対して発注をする場合であっても、洋酒などをB国の生産者や卸売業者から、日本を経由せずに直接A国の注文者に出荷するような場合です。

 この場合であれば、
B国の生産者等がA国の注文者に対して輸出したのであり、
日本で注文を受けた事業者は「自己が輸出した」わけではありませんので、
酒税法が規定する、「輸出酒類卸売業免許」の要件には合致しません。

 上記のような形態で商売を行う場合、必要となる免許は「一般酒類小売業免許」であって、「輸出酒類卸売業免許」ではないのです。


 これを見てもわかるとおり、酒類免許と言っても、事業の形態によって申請すべき免許が微妙に異なることから、慎重な検討が必要です。



輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許というのは、
★輸出される酒類(輸出酒類)
★輸入される酒類(輸入酒類)
★輸出入される酒類(輸出入酒類)

について、卸売をすることができる免許のことをいいます。


 申請する場合には、輸出入しようとするお酒の区分を確定させなければいけません。
 清酒・果実酒・ウィスキー・リキュール・・・などの区分のことです。
 免許は申請したお酒の区分を指定して付与されます。

 取り扱いの証明は契約書等によって行われますから、当面売買の予定はないが念の為に取得しておく、、、という事はできません。

輸出入酒類卸売業の要件

酒販免許の取得のためには、すべての酒販免許に共通した要件があり、それとは別に、申請する各免許ごとの要件というものがあります。


ここでは、輸出入酒類卸売業に関する要件をお話ししましょう。

申請者が外国人の場合は、外国人登録証明書(外国人登録法規定)を持っていることが必要です。申請者等が外国法人の場合、日本において支店登記が完了していることが必要です。

申請者は、その業務経験などによって、適正にお酒の卸売業を経営するために十分な知識や能力があると認められる個人であるか、これらのような知識・経験を持っている個人が主体となって運営を行う法人である事が必要です。


販売能力・所要資金についての取扱い

輸出酒類卸売業免許について
契約等によって酒類を輸出することが確実と認められること
輸出酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金を有していること
輸入酒類卸売業免許について
契約等によって酒類を輸入することが確実と認められること
年平均販売見込み量が概ね6kl(キロリットル)以上であり、かつ、当該酒類販売業を経営するのに十分と認められる所要資金等を有していること
輸入酒類卸売業免許の“6Kl(キロリットル)要件”については、以下の例外規定があります。
輸入酒類卸売業免許を受けている者が、その支店・出張所では輸入を行わず、自社の販売場で輸入した酒のみを販売する場合。
薬用酒を輸入販売する場合。

 上記要件に書かれている『契約等』についてですが、輸出・輸入いずれの場合もこれを証明する書面が必要になります。

 この“契約によって”の意味ですが、できるのであれば、取引業者との間で締結された正式な契約書による証明があるとベストです。

 ただビジネスの慣習上、免許を現状取得していない会社と正式な契約書を締結してくれる取引先は少ないと思われますので、このような場合は、『免許が交付された際には、取引を行う』旨の覚書のようなものでも大丈夫です。

 この場合であっても、両社の社名(若しくは屋号)、代表者名、所在地、押印、取扱予定の酒類の名称、取扱予定数量(総量で6Kl以上が必要)などが明記されている必要があります。

 なお、この契約書や覚書等の書類が外国語で記載されている場合には、その外国語による契約書とそれを日本語に訳した文書の両方が必要です。



申請書類

 輸出入酒類卸売業免許の新規申請をするには、次のような書類が必要となります。
 輸出酒類卸売業免許・輸入酒類卸売業免許・輸出入酒類卸売業免許のいずれも、申請書類は基本的に同じです。

輸出入酒類卸売業免許の場合の必要な書類

酒類販売業免許申請書(PDF)
販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」(PDF)
販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」(PDF)
販売業免許申請書次葉3「事業の概要」(PDF)
販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」(PDF)
販売業免許申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」(PDF)
販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(PDF)
酒類販売業免許申請書チェック表(PDF)
酒類販売免許の免許要件誓約書(PDF)
法人の登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合)
住民票の写し(個人の場合。本籍地の記載のあるもの)
申請者の履歴書(法人の場合、監査役を含めた役員全員分。法人の場合には履歴書の中に本籍地の記載を要する)
契約書等の写し(土地・建物・設備など)
土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書。土地が分筆されており、建物が複数の土地にかかっている場合、そのすべての地番にかかっている土地の登記事項証明書)
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人の場合は収支計算書等)
都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
税務署長が必要と認める書類


免許の申請の流れは、基本的に「一般酒類小売業免許」と同様です。

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酒販免許について

当事務所は平成15年の開業以来、数多くの酒販免許取得業務に携わってきました。

 なにしろ、酒税法という法律に基づいて免許が付与されますが、個別具体的には通達により判断されるのです。


 法律には抽象的な書き方しかしていなかったり、ある程度までは書かれていても、詳細は通達に基づいて行われる、さらに、先例に基づいて判断されるなど、一般の市民の皆さんにとってはとても理解しがたい免許であるといえるかもしれません。


 非常に複雑で手間のかかる酒販免許の取得。
 是非当事務所にお尋ねください。

 迅速な免許取得のために、最大限のバックアップをいたします。

 また、福岡県内に限らず、全国対応可能です。