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酒販免許の要件
酒販免許の申請をする場合には、細かな制限や要件がついて回ります。
ここでは、申請するに当たっての免許要件を見てみます。
酒販免許の申請を検討している方は以下の要件をよく読んでください。
注意事項として、各免許ごとに個別の独自要件も定められていますが、ここで記載されている要件は、すべての酒販免許に共通する要件となっています(輸出入酒類卸売業免許の独自要件についてはこちらをご参照ください)。
以下の要件に該当している場合、免許が下りる可能性はほぼ“0”に近づきます。
特に、税金の滞納がある場合は、まず可能性は無いと言っていいでしょう。
但し、滞納分を全額すぐに納付できる場合は、納付されるまで審査は停止します。
全額納付が確認されると審査が再開されます。
しかし、全額納付までにある程度の日数が必要な場合、一度申請の取り下げを求められることになると思います。
申請を取り下げた場合であっても、次回の申請時に不利益には働きません。
どうしても今、要件に引っかかるような場合は、申請を踏みとどまるか、申請後であれば申請の取り下げをする必要があります。
酒販免許が下りるための要件として、次に掲げる事項に適合する必要があります。
法第10条1号関係
申請者が、酒税法“第12条第1号”・“第2号”、“第12条第5号”、“第14条第1号”・“第2号”の規定によって免許を取り消されたことがない。
アルコール事業法(以下詳細は割愛)の規定により許可を取り消された事がない。
“第12条第1号”
偽りその他不正の行為により酒類の製造免許、酒母又はもろみの製造免許を受けた者
“第12条第2号”
第10条3号から第5号まで、第7号から第8号(下の該当項を参照)までに規定する者に該当する事となった場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
“第12条第5号”
第31条第1項の規定(酒税の滞納その他に伴う担保等の提供)により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合
“第14条第1号”
偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた者
“第14条第2号”
第10条3号から第5号まで、第7号から第8号(下の該当項を参照)までに規定する者に該当する事となった場合
法第10条2号関係
酒類製造者、酒類販売業者である法人が、“第12条第1号”・“第2号”、“第12条第5号”、“第14条第1号”・“第2号”の規定によって酒類の製造免許、酒類の販売業免許を取り消されたことがない。
アルコール事業法によって『製造の許可』、『輸入の許可』、『販売の許可』、『使用の許可』を受けた法人が、許可を取り消 された場合において、それぞれ取消の原因となった事実があった日以前一年内にその法人の業務を執行する役員であった者であって、その法人が取消処分を受け た日から3年を経過するまでのものが酒類の販売業免許を申請したものではない。
※各号は“1号関係”の項を参照
法第10条3号関係
申請者が未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人であって、その法定代理人が第1号・第2号・第7号・第7の2号・第8号に規定する者ではない。
※各号は“1号関係”の項を参照
法第10条4号関係
申請者又は第3号で定める法定代理人が法人であって、その役員の内に、第1号・第2号・第7号・第7の2号・第8号に規定する者がいない。
※各号は“1号関係”の項を参照
法第10条5号関係
申請する販売場の支配人が、第1号・第2号・第7号・第7の2号・第8号に規定する者ではない。
※各号は“1号関係”の項を参照
法第10条6号関係
申請者が、申請前2年内に国税、地方税の滞納処分を受けていない。
法第10条7号関係
申請者が、国税又は地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、アルコール事業法の規定により罰金の刑 に処せられ、又は国税犯則取締法、関税法、特別とん税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなく なった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過している。
法第10条7の2号関係
未成年者飲酒禁止法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定により、又は刑法等に定める一定の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過している。
法第10条8号関係
申請者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合。
法第10条9号関係
申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所でない。
申請する販売場での営業が、販売場の区割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されている。
取締り上不適当と認められる場所とは・・・
申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合
申請する販売場での営業が、販売場の区割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合。
法第10条10号関係
酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が、破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であるとは認められない。
経営の基礎が薄弱であると認められる場合とは・・・
事業経営に必要な資金がない、経済的信用の薄い、製品又は販売設備が不十分、経営能力に難がある、経営の物的・人的・資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいいます。
また、申請者が次に該当する場合は、“経営の基礎が薄弱であると認められる場合”に該当します。
国税・地方税を現在滞納している
申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合又は最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
申請製造場又は申請販売場の申請場所への設置が建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
今現在酒類製造免許を受けている酒類に対する酒税につき、担保の提供を命ぜられたにもかかわらず、その全部又は一部を提供しない場合
申請している酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明かであると見込まれる場合
法第10条11号関係
設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体ではない
酒場・旅館・料理店等、酒類を取り扱う接客業ではない
法第14条1号関係
偽りその他不正の行為により、酒類の販売業免許を受けていない
法第14条3号関係
2年以上引き続き、酒類の販売業を休業していない。
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