リカーライセンスサポート 通信販売酒類小売業免許  一般・通信販売酒類小売業免許・輸出入酒類卸売業免許ー福岡県

通信販売酒類小売業免許

 通信販売で酒類を小売できる酒類の 小売業免許のことをいいます。

 この通信販売とは、2都道府県以上の広範なエリアを対象とするもので、インターネットやカタログを用いて、郵便、電話などの通信手段で酒を小売りするものをいいます。

 店頭小売をする場合や一つの都道府県の消費者にしか販売を行わない場合、一般酒類小売業免許に該当します。


 通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒に制限があります。

通信販売酒類小売業免許で販売することができるお酒の範囲
★国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(酒税の課税対象となった移出量【製造上から持ち出された数量】)が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
★輸入酒類


 この規程は、非常に意味が分かりにくい書き方ですので、簡単に言うならば、有名な酒蔵や酒メーカー以外の、地酒製造業者」が作った酒ということです。

 つまり、地酒のようなものしか販売してはいけないということです。
 アサヒ・サッポロ・宝酒造・菊正宗などといったような有名メーカーのお酒を通信販売で売ることはできません。


 ただし輸入酒類に関しては、販売に関する規制はありませんので、輸入酒類であれば自由に販売することができます。





通信販売酒類小売業免許取得の流れ

免許要件のチェック

 通信販売酒類小売業免許を取得するために、いくつもある要件に引っかからないことがまず最初の関門です。

 そこで、要件がどのようなものであるのか前もってじっくりと検討しましょう。
 要件については、別途説明ページを設けていますので、そちらをご確認ください。

酒販免許の要件


申請書書式の入手

 申請書の書式は、国税庁のホームページからダウンロードすることもできますし、税務署に行けば、書式一式をもらうことができます。

 ご自身で免許申請をする場合は、この時に管轄税務署を訪問して、説明を求めるなどをしておくといいでしょう。相談を受けた税務署は、そのやりとりをすべて記録してありますので後日改めて質問をする場合にもスムーズです。



申請書の作成

 入手した申請書に必要事項を記入し、申請書を作成します。

通信販売酒類小売業免許の場合の必要な書類

酒類販売業免許申請書(PDF)
販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」(PDF)
販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」(PDF)
販売業免許申請書次葉3「事業の概要」(PDF)
販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」(PDF)
販売業免許申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」(PDF)
販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(PDF)
通信販売酒類小売業免許申請書チェック表(PDF)
酒類販売免許の免許要件誓約書(PDF)
法人の登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合)
住民票の写し(個人の場合。本籍地の記載のあるもの)
申請者の履歴書(法人の場合、監査役を含めた役員全員分。法人の場合には履歴書の中に本籍地の記載を要する)
契約書等の写し(土地・建物・設備など)
土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書。土地が分筆されており、建物が複数の土地にかかっている場合、そのすべての地番にかかっている土地の登記事項証明書)
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人の場合は収支計算書等)
都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
販売しようとする酒類についての説明書
類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書
酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等によるものを含む)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等
税務署長が必要と認める書類


※注意点
●申請者の履歴書
 決まったフォームはありませんので、任意の履歴書で作成します。
 法人申請の場合、監査役を含めた全役員の履歴書が必要になりますが、この時、履歴書の中に本籍地の記入を忘れないようにしてください。

●本籍の記載のある住民票写し(法人の場合は法人の登記事項証明書・定款)
 本籍の記載のある住民票写しが必要になるのは、個人申請のみです。
 法人申請の場合、商業登記事項証明書・定款が必要です。
 つまり、法人の役員についての住民票写しは必要ありません。
 また、定款や登記事項証明書の「目的」の中に、お酒を販売する旨等の記載があるかどうか確認しましょう。記載がなければ、目的の変更登記をします。

●土地・建物・設備等が賃貸借の場合はその契約書等の写し等
 特に土地・建物が中心になるかと思いますが、賃借物件等に入居している場合(テナント等)、その契約書が必要となります。この時、契約書の記載に、「事業用として使用することを認める」等の記載があるかどうか確認しておいてください。

●地方税(法人の場合「特別法人地方税」を含む)の納税証明書
 法人申請の場合、役員個人としての納税証明書は不要です。つまり、法人としての納税証明書を取得すれば良いことになります。

 この納税証明書については以下の2点の内容が記載された物が必要です。
1.未納の税額がない旨
2.2年以内に滞納処分を受けたことがない旨

 一般に納税証明書を取得すると、納税額などの数字が記載されたものが発行されますが、その納税証明書では税務署は受け付けません。

 上記の2点についての証明書を発行してもらわなければいけません。
 どうしてもわからなければ、「お酒の免許申請で必要である」旨を申し出れば分かってもらえるはずです。ただ、市区町村役場によってはそういうフォームが無いために分かってもらえない場合もあります。
 とにかく、上記の2点についての証明書が欲しい旨をはっきりと伝えて取得してください。

 取得すべき役所は、『都道府県税事務所』と『市区町村役場』の2箇所です。

●酒類の説明文書
 販売しようとするお酒について説明する書面が必要です。お酒のパンフレットがあればそのパンフレット。なければ、お酒の写真と瓶の表と裏に貼ってあるラベルがはっきり写っている写真など。


●土地・建物の登記事項証明書
 不動産の登記事項証明書は、土地と建物とを別々に取得します。
 販売場である建物が存在している建物の下にある土地が1筆である場合はその1筆分の土地の登記事項証明書でいいのですが、土地が分筆されている場合、建物がかかっているすべての土地に対する登記事項証明書が必要です。
 つまり、建物の登記事項証明書の、所在欄に書かれている地番すべての土地の登記事項証明書が必要であるということです。




申請書の審査

 審査は、書類が受理されてから受付順に行われます。

 新規申請の場合、審査期間中に、税務署の酒類指導官や上席国税調査官等による現地調査が行われることがあります。「ことがあります」と書きましたが、新規であれば、まず間違い無く現地調査があると考えておいてください。

 また、申請書の内容に不明点がある場合や、事業(申請)内容等を再度確認する必要がある等の事情がある場合、申請人や酒類販売管理者に税務署への来訪を求められる場合もあります。

 申請の審査にかかる期間は標準処理期間として定められており、その期間は申請書の提出があった日の翌日から2ヶ月以内となっています。
 審査が始まってから以降に「補正(訂正や修正のこと)」があった場合で、即時の補正完了ができないときはその間審査は停止し、その補正のためにかかった日数は標準処理期間に加算されます。



登録免許税の納付

 審査が終わり、免許の付与が決定したら、税務署から連絡が来ます。税務署への来訪を求められますので、日程の調整をして訪問します。

 この訪問時に、登録免許税を納付しなければいけません。
基本的には、税務署内で納付することができます。納付の方法は当日酒類指導官から指示がありますので、それに従って納付してください。

 通信販売酒類小売業免許の登録免許税の額は3万円です。ただし、許可を得た免許の種類によって納付税額が異なります。


登録免許税の額(登録免許税法より抜粋)

全酒類卸売業免許
90,000円
ビール卸売業免許
90,000円
洋酒卸売業免許
90,000円
輸出入酒類卸売業免許
90,000円
一般酒類小売業免許
30,000円
通信販売酒類小売業免許
30,000円



免許の通知

 原則として、税務署に提出された「登録免許税の領収証書提出書」により登録免許税が納付されていることを確認した上で「酒類販売業免許通知書」を交付又は送付することにより行います。

 とされていますが、現実的には、免許が下りた通知が申請者宛にきます。
前の項でも説明したとおり、「交付式」の日程を調整した上で税務署に赴き、当日に税務署で登録免許税を納付し、その後、免許状を受理するという流れになっています。

 税務署によって対応の違いはあるかもしれませんが、税務署の副所長室に通され、酒類指導官立ち会いのもと、交付を受けた事例もあります。

 交付される免許には、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含みます)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」という旨の条件が付記されます。

免許取得後の義務

 酒販事業者は、以下の義務が課されます。違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますので、注意しましょう。

記帳義務
 酒類の仕入れ、販売に関し、次の事項を帳簿に記載しなければいけません。(販売場ごとに常時備え置き、帳簿閉鎖後5年間保存)

酒類の品目別・税率の適用区分別に、

仕入れに関する事項
仕入れ数量
仕入れ価格
仕入れ年月日
仕入先の住所及び氏名又は名称



酒類の品目別・税率の適用区分別に、

販売に関する事項
販売数量
販売価格
販売年月日
販売先の住所及び氏名又は名称




申告義務
 毎年度申告しなければいけないもの

翌年度の4月30日まで
毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量


事由が発生する都度申告しなければいけないもの

直ちに(事由が生じた後、すぐに)
住所及び氏名又は名称、販売場の所在地もしくは名称に異動があった場合
遅滞なく(事由が生じた後、出来る限り早く)
酒類の販売業を休止する場合又は再開する場合
あらかじめ
免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合
別途定める日まで
税務署長から、酒類の販売先(酒場・料理店等)の住所、氏名、又は名称の報告を求められた場合




届出義務

詰替を行う2日前まで
販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合

 ※詰め替え
  お酒の販売業者が仕入れたお酒を、予め別の容器に小分けして陳列販売をすること(量り売りは除く)。


免許取得後の各種手続き

★酒類販売業者が販売場を移転しようとするとき
 移転前の販売場の所在地の所轄税務署長を経由して、移転先の販売場の所在地の所轄税務署長へ


★酒類販売業を廃止しようとする場合
 販売場の所在地の所轄税務署長へ


★酒類販売業者につき相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業を継続使用とするとき
 販売場の所在地の所轄税務署長へ


★酒類販売業が法人成り等をする場合
 販売場の所在地の所轄税務署長へ

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酒販免許について

当事務所は平成15年の開業以来、数多くの酒販免許取得業務に携わってきました。

 なにしろ、酒税法という法律に基づいて免許が付与されますが、個別具体的には通達により判断されるのです。


 法律には抽象的な書き方しかしていなかったり、ある程度までは書かれていても、詳細は通達に基づいて行われる、さらに、先例に基づいて判断されるなど、一般の市民の皆さんにとってはとても理解しがたい免許であるといえるかもしれません。


 非常に複雑で手間のかかる酒販免許の取得。
 是非当事務所にお尋ねください。

 迅速な免許取得のために、最大限のバックアップをいたします。

 また、福岡県内に限らず、全国対応可能です。