リカーライセンスサポート 酒類販売業免許  一般・通信販売酒類小売業免許・輸出入酒類卸売業免許ー福岡県

酒類販売業免許

酒類の販売業免許の分類

  • 酒類販売業免許
  • 酒類販売代理業免許
  • 酒類販売媒介業免許

に分けられます。

酒類販売業免許

 酒類販売業免許というのは、お酒を継続的に販売できる免許のことです。
さらに、酒類販売業免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に分類されます。

酒類小売業免許

 消費者や料飲店、菓子等製造業者に対してお酒を継続的に販売することが認められる免許のことを言います。(→酒類小売業免許のページを参照)

また、酒類小売業免許は次のように分類されます。

一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許


一般酒類小売業免許

 一般酒類小売業免許は、原則としてすべての品目のお酒を小売することができます。
 基本的には、街中の「酒屋さん」のイメージです。ただし、小売業免許で販売できる先が料飲店も含まれており、酒屋さんのように一般消費者に対して販売するのではなく、料飲店にのみ販売するということも可能です。
 また、「一般酒類小売業免許」だけでは通信販売は出来ませんから注意が必要です。
 インターネットなどを利用したお酒の通信販売をお考えであれば、次の「通信販売酒類小売業免許」を取得します。



通信販売酒類小売業免許

 通信販売によってお酒を小売することができる免許です。

通信販売の定義
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格、その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便・電話その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売を言う。

 通信販売の定義はこのようになっていますが、この定義は、あくまでも“日本国内の”2都道府県以上の広範な地域ということになっています。

 では、「インターネットでお酒の通販をしたいが、あくまでも販売の対象は海外の一般消費者のみであって、日本国民への販売は考えていない」、、、、、という場合はどうなるのでしょうか。

 この場合、通信販売酒類小売業免許は必要ありません。
“日本国内の”2都道府県以上の広範な地域という要件にあわないからです。

 では、何の免許がいるかというと、一般酒類小売業免許ということになります。ただし、このような条件で一般酒類小売業免許を取るためには、一般酒類小売業免許で求められている要件をどのようにクリアしていけばいいのかが問題となります。


その要件をクリアできさえすれば、一般酒類小売業免許を取得することで、お酒の通信販売をすることができます。
 もしこのような事案を抱えている場合、クリアの方法が少々面倒ですので、当事務所までお問い合わせください。

酒類卸売業免許

 酒類販売業者や酒類製造業者に対してお酒を継続的に販売することが認められる免許のことを言います。(→酒類卸売業免許のページを参照)


また、酒類卸売業免許は次のように分類されます。

全酒類卸売業免許
ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許


全酒類卸売業免許

 原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる免許です。
 この免許は、毎年9月に割り当て分が決定され、枠に空きがある場合のみ申請することが認められます。
 発表時点で枠に空きがないことも多く、あっても1~2あればいいほうですから、希望の場所でこの免許を取得するのは、現時点では非常に困難です。
 空きがない場合、いくら要件を満たしていても、申請は受け付けられません。



ビール卸売業免許

 ビールを卸売することが免許です。
 この免許は、毎年9月に割り当て分が決定され、枠に空きがある場合のみ申請することが認められます。
 発表時点で枠に空きがないことも多く、あっても1~2あればいいほうですから、希望の場所でこの免許を取得するのは、現時点では非常に困難です。
 空きがない場合、いくら要件を満たしていても、申請は受け付けられません。



洋酒卸売業免許

 果実酒、甘味果実酒、ウィスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒等を卸売することができる免許です。
 この免許は、毎年9月に割り当て分が決定され、枠に空きがある場合のみ申請することが認められます。
 発表時点で枠に空きがないことも多く、あっても1~2あればいいほうですから、希望の場所でこの免許を取得するのは、現時点では非常に困難です。
 空きがない場合、いくら要件を満たしていても、申請は受け付けられません。



輸出入酒類卸売業免許

 輸出される酒類(輸出酒類卸売業免許)、輸入される酒類(輸入酒類卸売業免許)、輸出される酒類及び輸入される酒類(輸出入酒類卸売業免許)を卸売することができる免許です。

 近年、外国との間でお酒の輸出・輸入取引が活発化されてきており、当事務所に於いても輸出入酒類卸売業免許は主要な業務になってきています。
 輸出入酒類卸売業免許につきましては、輸出入酒類卸売業免許のページで別途説明していますので、ご参照ください。



特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の免許を言います。

製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

 これは、名前のとおり非常に特殊な免許であり、基本的にお酒の製造者の必要に応じて付与される免許なので、一般の方には関係がありません。


酒類販売代理業免許

酒類の販売の代理業とは、製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。

酒類販売代理業免許とは、これらの代理業を認められる酒類販売業免許です。

これは、特殊な免許でもあり、一般的なものではありません。取得のためのハードルは非常に高く、法人でも難しく、まして個人の資格ではほぼ取得は難しいと言わざるを得ません。

酒類販売媒介業免許

酒類の販売の媒介業とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。

酒類販売媒介業免許とは、これらの媒介業を認められる酒類販売業免許です。

これは、特殊な免許でもあり、一般的なものではありません。取得のためのハードルは非常に高く、法人でも難しく、まして個人の資格ではほぼ取得は難しいと言わざるを得ません。

酒類販売業免許の取得

 酒類の販売業をする場合、販売場ごとに、その販売場所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければなりません。

 “販売場ごと”という言葉の意味は、実際にお酒の販売行為を行う場所ごとに、という意味です。

 ですから、会社の本社で酒販免許を受けているから、同じ会社のA支店で販売する場合も、A支店では免許を取る必要はないだろう、と考えるのは誤りです。
 この場合であれば、A支店に於いても免許を取得する必要があります。

 もし酒販免許を取らずに販売業を行った場合には、法律に基づいて、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることになります。

 さらに、偽りなどによって免許を取得した場合には、免許を取り消される場合もありますのでご注意ください。

 また、お酒以外の自社取扱商品の販売促進を目的として、お酒を“おまけ”に付ける行為も、基本的には販売行為とみなされ、酒販免許が必要であると考えられます。ただし、実態がどのように行われるのかによって、これとは異なる場合も考えられます。

販売場の取り扱い

 酒販業者が、その販売場以外の特定の場所で酒の販売契約を結ぶ場合や、販売代金を受け取ったり商品の引き渡しを継続的に行う場合にも、その場所について酒販免許を取得する必要があります。

酒販免許を取得する際の取り扱いは、
原則として、1階・2階などの“フロア”を販売場として取り扱うことになります。

テナント入居者の場合は“その賃借している場所”
駅構内の売店の場合は“プラットホーム”や“1番線ホーム”など
車内販売の場合はその”車内”

 基本的には、小売業にせよ卸売業にせよ、お酒を仕入れて販売することを想定していますので、何らかの店舗があるのが一般的であろうと思います。
 この場合であれば、「お店」が必要でしょうし、仕入れたお酒を保管しておく倉庫も必要です。
 申請者がどの程度の事業を行う予定しているかによりますが、その事業規模に応じた店舗・倉庫を準備する必要があります。

 また、最近では自分(自社)では店舗を持たずに、酒蔵から直送してもらうなどの手法を取る方も多く、このような場合には倉庫は必要ないということもありえます。

 どのような事業形態を取るにしても、必ず販売場を定める必要があります。この販売場の特定には、土地と建物の登記事項証明書をセットで提出し、場所を特定することとなります。

 販売場の建物の登記事項証明書には、所在地として建物の地番が記載されています。その地番に対応する土地についても登記事項証明書が必要なのですが、その土地が分筆されているなどして複数の地番に分かれている場合には、そのすべての地番の土地の登記事項証明書が必要となります。

 すべての登記事項証明書が添付されていない場合には、補正となるか、提出の時点で添付されていないことがわかった場合には、揃えて提出するように求められ、申請書類は返却されます。

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酒販免許について

当事務所は平成15年の開業以来、数多くの酒販免許取得業務に携わってきました。

 なにしろ、酒税法という法律に基づいて免許が付与されますが、個別具体的には通達により判断されるのです。


 法律には抽象的な書き方しかしていなかったり、ある程度までは書かれていても、詳細は通達に基づいて行われる、さらに、先例に基づいて判断されるなど、一般の市民の皆さんにとってはとても理解しがたい免許であるといえるかもしれません。


 非常に複雑で手間のかかる酒販免許の取得。
 是非当事務所にお尋ねください。

 迅速な免許取得のために、最大限のバックアップをいたします。

 また、福岡県内に限らず、全国対応可能です。