酒類の販売業免許の分類
酒類の販売業免許を大きく分類すると、、
- 酒類販売業免許
- 酒類販売代理業免許
- 酒類販売媒介業免許
に分けられます。
酒類販売業免許
酒類販売業免許というのは、お酒を継続的に販売できる免許のことです。さらに、酒類販売業免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に分類されます。
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消費者や料飲店、菓子等製造業者に対してお酒を継続的に販売することが認められる免許のことを言います。(→酒類小売業免許のページを参照)
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酒類販売業者や酒類製造業者に対してお酒を継続的に販売することが認められる免許のことを言います。(→酒類卸売業免許のページを参照)
酒類販売代理業免許
酒類の販売の代理業とは、製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。
酒類販売代理業免許とは、これらの代理業を認められる酒類販売業免許です。
酒類販売媒介業免許
酒類の販売の媒介業とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。
酒類販売媒介業免許とは、これらの媒介業を認められる酒類販売業免許です。
酒類販売業免許の取得
酒類の販売業をする場合、販売場ごとに、その販売場所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければなりません。
“販売場ごと”という言葉の意味は、実際にお酒の販売行為を行う場所ごとに、という意味です。
ですから、会社の本社で酒販免許を受けているから、同じ会社のA支店で販売する場合も、A支店では免許を取る必要はないだろう、と考えるのは誤りです。
もし酒販免許を取らずに販売業を行った場合には、法律に基づいて、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることになります。
さらに、偽りなどによって免許を取得した場合には、免許を取り消される場合もありますのでご注意ください。
また、お酒以外の自社取扱商品の販売促進を目的として、お酒を“おまけ”に付ける行為も、基本的には販売行為とみなされ、酒販免許が必要であると考えられます。ただし、実態がどのように行われるのかによって、これとは異なる場合も考えられます。
販売場の取り扱い
酒販業者が、その販売場以外の特定の場所で酒の販売契約を結ぶ場合や、販売代金を受け取ったり商品の引き渡しを継続的に行う場合、その場所について酒販免許を取得する必要があります。
酒販免許を取得する際の取り扱いは、
原則として、1階・2階などの“フロア”を販売場として取り扱うことになります。
テナント入居者の場合は“その賃借している場所”
駅構内の売店の場合は“プラットホーム”や“1番線ホーム”など
車内販売の場合はその”車内”
を販売場として取り扱うこととされています。
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