酒類小売業免許   eー酒販 菊井行政法務事務所 福岡県糸島市の酒販免許申請の専門家



酒類小売業免許

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酒類小売業免許というのは、

  • 消費者
  • 料飲店営業者(酒場・料理店その他)
  • 菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)

に対して酒類を継続的に販売(小売)する酒類販売業免許のことをいいます。

一般酒類小売業免許

 原則として、すべての品目の酒類を小売することができる販売業免許。
ただし、通信販売については別の免許があることから除かれます。

 海外の消費者や料飲店営業者等に向けてお酒を輸出する場合も、この“一般酒類小売業免許”となります。

 海外に輸出するのであれば“輸出酒類卸売業免許”なのではないかと思われている方も多いのですが、そういう訳ではありません。

 酒類を輸出して、どこに対して販売するのかが問題なのです。

 つまり、酒類を輸出をし、海外の酒類販売業者や製造者へ酒を継続的に卸売するのであれば、“輸出酒類卸売業免許”が必要です。

 しかし、その販売先が海外の『一般消費者』であったり、『飲食店』なのであれば、それはあくまでも『小売業』に該当するものです。


 “輸出酒類卸売業免許”というのは、文字通り卸売業免許です。
 “輸出酒類小売業免許”というものは存在していませんから海外であろうが国内であろうが、一般消費者や飲食店などに酒類を販売するのであれば、必要な免許は『一般酒類小売業免許』となります。


 以下に免許要件が書かれていますが、この要件は各々一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許に適用される要件であって、これ以外にも、酒類販売業免許全体に適用となる要件があります。

 ですから、以下の要件+酒類販売業免許全体に適用される要件をクリアしなければ行けません。

一般酒類小売業免許に関する要件

経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するための十分な知識、能力があると認められる者、又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。

酒類の製造業・販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。

酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で、酒類に関する事業及び酒類業界の実情に充分精通していると認められる者。

販売場等において酒類を継続的に販売するための所要資金をまかなうだけの資金、必要な販売施設、設備を有している者、又は所有資金があり、免許が下りるまでに販売施設・設備を設けることが確実であると認められること。


通信販売酒類小売業免許

通信販売で酒類を小売できる酒類の 小売業免許のことをいいます。
この通信販売とは、2都道府県以上の広範なエリアを対象とするもので、インターネットやカタログを用いて、郵便、電話などの通信手段で酒を小売りするものをいいます。

 店頭小売をする場合や一つの都道府県の消費者にしか販売を行わない場合、一般酒類小売業免許に該当します。


通信販売酒類小売業免許に関する要件

経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うための十分な知識、経営能力、販売能力を有すると認められる者、又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。

酒類の通信販売を行うための所要資金を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めをみたすことが確実であると見込まれること。

酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講じているものと認められること。


通信販売酒類小売業免許で取り扱い可能な酒類

通信販売酒類小売業免許で取り扱い可能な酒類には次のような規制があって、どんなお酒でも扱えるというわけではありません。


A 国産酒類
  カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類でなければいけません。

酒蔵等による証明書が必要になりますので、取得しておく必要があります。

 この規制があるため、大手の酒造メーカーの商品についてはほぼすべてが通販の対象外となります。

 通販で扱える酒類は、いわゆる“地酒”といったものに限定されると考えておけばいいでしょう。


B 輸入酒類
 輸入酒類に関しては、上記のような規制はありません。


特殊酒類小売業免許

 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいいます。

 これは、卸売業免許をもっている業者さんが、自社の役員及び従業員に対して小売りを行うというような場合がこれに該当します。

以前は、
みりん小売業免許
観光地等酒類小売業免許
船舶内等酒類小売業免許
駅構内等酒類小売業免許 など

上記免許が、この範疇に該当していましたが、現在ではこれらは一般の小売業免許に含められています。


以下に免許要件が書かれていますが、この要件は特殊酒類小売業免許に適用される要件であって、これ以外にも、酒類小売業免許全体に適用となる要件があります。

ですから、以下の要件+酒類小売業免許全体に適用される要件をクリアしなければ行けません。

特殊酒類小売業免許に関する要件

原則として、一般酒類小売業免許と同じ要件です。



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