
酒類販売管理者の選任
酒類販売管理者とは、お酒の販売業務に関する法令を遵守するよう酒類小売業者に助言をしたり、お酒の販売を行う従業員等に対して指導を行う者をいいます。
お酒の小売業者は、販売場ごとに酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任しないといけません。
法律上は小売業者とされていますが、お酒の製造業者や卸売業者であってもお酒の製造業者や卸売業者以外の人たちにお酒を販売する場合には酒類販売管理者の設置が義務付けられています。
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選任する人数は販売場ごとに1人です。複数の選任はできません。
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販売場ごとに、お酒の販売業免許を受けた後遅滞なく選任します。
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酒類販売管理者を選任した場合、2週間以内に選任届出を提出します。
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酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3か月以内に「酒類販売管理研修」を受講させるよう努めなければなりません。
酒類販売管理者になる人は、お酒販売の従事員のうちから、次に掲げる4つの項目全てに合致していなければいけません。
ただし、事業者が個人の場合であればその事業主が、また法人であれば法人の役員がお酒の販売業務に携わっている場合、自ら酒類販売管理者になることができます。
未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人でない者
酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当しない者
酒類小売業者に引き続き6か月以上継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含みます。)
他の販売場の酒類販売管理者に選任されていない者
酒類販売管理者に代わる「責任者」の指名
なお、
- 1.異なる階に酒類売場がある場合
- 2.同一階の著しく離れた場所に酒類売場がある場合
- 3.酒類売場の面積が著しく大きい場合など酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合
上記に該当する販売場は、酒類売場ごとに酒類販売管理者に代わる方を「責任者」として指名し、配置します。
酒類販売管理者研修(免許の新規申請時の取扱)
酒類小売業者は、酒類販売管理者の選任後3か月以内に酒類販売管理研修を受講させることとなっています。
ここでは、「事業者として」ではなく、新規に免許を申請する場合における、研修の取扱についてお教えします。
いずれの販売業免許申請の時でも同様ですが、申請のための要件として、酒類の製造業若しくは販売業の従事経験、又は調味食品等販売業の経営経験が求められています。
しかし、現実問題として、この要件をクリアするのが困難な場合が多く、申請者にこれらの経験がない場合、実務上税務署に於いては酒類販売管理者研修を受講することで、要件をクリアしているのと同様の取扱をしています。
ただし、なんでも研修さえ受講すればOKなのかというとそういうわけでもありません。
個人事業主が申請者である場合
事業主本人が研修を受講します。
仮に事業主本人がお酒の販売事業に携わらない場合、従業員のうちお酒の販売に携わる方を酒類販売管理者に選任し、その者にも事前に研修を受講させます。
また、事業主本人が自ら酒類販売管理者となることもできます。
受講する時期は、基本的には申請の日までに受講します。
ただし、研修会の日程が申請日までに行われない場合や、どうしても申請日に間に合わない場合には、受講日は多少遅れてもかまいませんので、研修会への申込だけは行って於いてください。
申請する書類の中に、「受講日」を書き入れる項目がありますので、受講済みの場合には受講した日を、受講が間に合わない場合には、受講予定の日を記載します。
受講が間に合わなかった場合には、とりあえず受理はしてもらえますが、審査期間中に、受講の修了証を税務署に提出してください。
修了証の提出があるまでは、免許はおりません。
法人が申請者である場合
法人の役員の一人が研修を受講します。
一般的に法人の役員がお酒の販売事業には携わらないことが多いと思います。
この場合、従業員のうちお酒の販売に携わる方を酒類販売管理者に選任し、その者にも事前に研修を受講させます。
また、役員が自ら酒類販売管理者となることもできます。
受講する時期は、基本的には申請の日までに受講します。
ただし、研修会の日程が申請日までに行われない場合や、どうしても申請日に間に合わない場合には、受講日は多少遅れてもかまいませんので、研修会への申込だけは行って於いてください。
申請する書類の中に、「受講日」を書き入れる項目がありますので、受講済みの場合には受講した日を、受講が間に合わない場合には、受講予定の日を記載します。
受講が間に合わなかった場合には、とりあえず受理はしてもらえますが、審査期間中に、受講の修了証を税務署に提出してください。
修了証の提出があるまでは、免許はおりません。
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酒販免許について
当事務所は平成15年の開業以来、数多くの酒販免許取得業務に携わってきました。
なにしろ、酒税法という法律に基づいて免許が付与されますが、個別具体的には通達により判断されるのです。
法律には抽象的な書き方しかしていなかったり、ある程度までは書かれていても、詳細は通達に基づいて行われる、さらに、先例に基づいて判断されるなど、一般の市民の皆さんにとってはとても理解しがたい免許であるといえるかもしれません。
非常に複雑で手間のかかる酒販免許の取得。
是非当事務所にお尋ねください。
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