A:はい、大丈夫ですよ。
数多くの「許認可」や「免許」といったものがありますが、その中には許可申請者は法人に限るという条件の付いたものもあります。 しかし、輸出入酒類卸売業免許の申請に関しては法人要件はありませんので、個人であっても法人であっても申請は可能です。
A:輸出入酒類卸売業免許の申請先は、販売場の所在地の所轄税務署長宛となります。実際には販売場の所在地を所轄する税務署となります。
例えばここ福岡を例に取るならば、福岡市中央区に販売場があれば申請先は福岡税務署ですし、博多区ならば博多税務署です。
ただし、全ての税務署で免許申請の受付をしている訳ではありません。
仮に福岡市西区に販売場があるとします。所轄は西福岡税務署となりますが、西福岡税務署には酒類指導官が常駐していません。この場合、申請は福岡税務署となります。
このように、全ての税務署において免許の申請を行っているわけではありませんので、申請前に最寄りの税務署で申請先を確認しておきましょう。
A:はい、申請時点で取扱酒類を決めなくてはいけません。
輸出入酒類卸売業免許の申請をするには、酒の種別を指定して申請します。免許もお酒の種別を指定して付与されることになりますので、指定された種別以外のお酒を取り扱うことはできないのです。
事業を行っていると取引の都合上、付与された免許以外の酒類も取り扱うことになった、という事も容易に想定されるわけですが、例えこのような場合であっても、受けた免許に指定された酒類以外のものは取り扱うことはできません。
受けた免許以外の酒類を取り扱う場合には、所轄税務署に対して、条件の緩和申請手続をする必要があります。
この手続にかかる期間は、状況にもよるでしょうが、およそ2ヶ月程度です。
例えば現在は、ウィスキーを扱う予定はないが、将来を見越して申請しておこうという事もできません。なぜならば、申請の際に予定仕入れ先や予定販売先の取引承諾書面が必要となるからです。
現に取引の予定のない酒類についての免許申請はできないのです
A:輸出入をしてその後「何をする」のかがきわめて重要です。
「輸出入酒類卸売業免許」というのは、文字通り、「輸出・輸入する酒類」の「卸売り」免許です。わかりやすいように輸入に限定して考えてみましょう。
貴方が外国からあるお酒を輸入し、そのお酒を「A酒販」という酒屋さんに販売したいと考えているとします。
この場合には、貴方は「A酒販」にお酒を卸すことになりますので、それは卸売業に該当します。この場合には貴方は輸出入酒類卸売業免許を取得する義務があります。
また卸すだけではなく自らも販売(小売り)したいのであれば、併せて「酒類小売業免許」を取得する必要があります。
これに対して、貴方が既に「酒類小売業免許」を持っていて、一般消費者向け酒類販売業(酒屋さん)を営んでいたとしましょう。
貴方が輸入したお酒を、他の卸売業者や酒販店などには一切卸すことなく(卸売業を行わず)、貴方の店だけで販売を行うのだとした場合、これは「輸出入酒類卸売業免許」取得の必要はありません。「卸売業」ではないからです。小売業免許があればそれでいいのです。
但しこの場合、酒類を仕入れすぎてしまって、自分の店だけでは捌ききれない状態になってしまったとしても、卸売業免許がありませんから、他の小売店などに売ることはできません。
酒税法に基づき税務署長が付与する「輸出入酒類卸売業免許」は、輸出入する酒類の「卸売り」に対するものなのであって、酒類の輸出入そのものに対して免許を付与するものではありません。
A:はい、必要です。
免許の取得要件として、「人的要件」、「場所的要件」、「経営基礎要件」などがあります。
このうち、経営基礎要件として「経験」が必要とされているのです。
その要件は、「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」となっています。
A:いいえ。必ずしもそうとは言えません。
免許の申請には経験が必要なことは前述の通りです。
経営経験の有無は、適正に酒類の卸売り業を経営するのに十分な知識や能力があるかどうかの一つの目安となります。
それでは、経験が足りなかったり経験がなかったりした場合には、門前払いとなってしまうのかというと、必ずしもそう悲観的になる必要はありません。
各地の酒類指導官によっても多少の取扱の違いはあるかと思いますが、酒類に限らず、過去に輸出入業務の経験があるか、過去の業務により商慣行に対する十分な知識があるか、これまで、適正に税の申告が行われてきたか、備えるべき帳簿が適正に作成・保存されているかなど、様々な側面から総合的に勘案して、免許を付与するに問題なしと判断されれば、この経験に関する要件をクリアすることも可能です。
これに関しては、一律に3年以上の経験がなければシャットアウトというわけではなく、申請者毎に適正であるかどうかを判断される部分となります。
またこの際、酒類販売管理研修の受講は必須となります。
ただ、税務署(酒類指導官)によっては経験を充足していなければ一切受け付けないというところもあり、玉虫色であるともいえます。
A:はい、必要です。
卸売業免許の申請にあたっては、予定仕入れ先や予定販売先の取引承諾書面が必要です。
この取引承諾書面ですが、可能であれば契約書を取り交わすことができれば、それが一番いいのですが、実務上、免許を未だ取得していない会社(又は個人)と正式に契約書を交わしてくれるところはあまり存在しないものと考えられます。
ですので税務署では、正式な契約書ではなくても、許可が取得できた際には実際に酒類の取引が行われる事が確実であろうと判断することの可能な類の書類が添付されていればよいとしています。
なお、輸入酒類卸売業免許を取得する場合には、年間の最低取扱量が6klと定められていますので、上記書面には6kl以上の取引が行われる見込である旨の記載が必要です。
この6klの考え方については、酒類の種別毎に6klなのではなく、申請者が年間に取り扱う輸入酒類の総量が6kl以上ということです。
A:法定の費用をご説明します。
今現在、貴方が酒類に関する免許を何も持っていない場合には、
登録免許税として90,000円が必要になります。
今現在、貴方が小売業免許・通信販売酒類小売業免許・特殊酒類小売業免許を持っている場合には、
登録免許税として60,000円が必要です(条件緩和)。
上記の費用は「法定の費用」であり、当事務所の報酬は含まれておりません。
輸出入酒類卸売業免許申請のご依頼の場合、別途お見積もりをお送りいたします。
お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合せは
菊井行政法務事務所まで
A:
申請に関わる基本的な部分において違いはありません。
ただし、申請者が外国人・外国法人である場合には、以下の要件が加わります。
外国人(個人)である場合には、外国人登録法に定める外国人登録証明書があることが必要です。
外国法人である場合には、その法人において日本国内の支店登記が完了している必要があります。
A:
はい、いつでもできます。。
全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許・洋酒卸売業免許等については、管轄税務署ごとの枠が設けられており、計算によってその枠が満杯の場合であればこれらの受付・申請受理は行われません。
しかし、輸出入酒類卸売業免許の申請に関しては、これらのような枠は設けられていないため、いつでも申請はできます。
ただ、当然のことながら、申請ができる事とそれが受理されて免許が下りることは別問題です。
輸出入酒類卸売業免許を申請するときの各種要件がクリアできてはじめて申請書が受理されます。
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