A:
酒を販売するには、基本的に販売場の所在地を管轄する税務署に対して免許申請をしなくてはいけません。
例外はありますが、原則論でいうならば、免許申請をして免許を受けなければお酒の販売はできないと思っておけばいいでしょう。
消費者、酒場や料理店など酒類を自分の店などで飲ませる事業者や、菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者のこと)に対して酒類を販売するためには、酒類小売業免許を取得しなければいけません。
酒類販売業者や酒類製造者に対して酒類を販売しようとするには、酒類卸売業免許を受なければいけません。
無免許でお酒を販売すると、酒税法の定めに基づいて、処罰されることになります(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)。
A:
一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人や申請販売場が、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件を満たしていることが求められます。
これらの要件をどのように確認するかというと、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」という書類があります。この書類は免許申請の時に提出しなければならない書類の一つです。
この書類の中で、一つ一つ詳細に「はい」か「いいえ」で誓約しなければいけません。
A:
一般酒類小売業免許を受けるためには、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件を満たしていることが求められると前述しました。
人的要件とは・・・・
申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
A:
一般酒類小売業免許を受けるためには、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件を満たしていることが求められると前述しました。
場所的要件とは・・・・
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
とされています。
では、不適当な場所とはどのような場所のことでしょうか。
製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
のことをいいます。
A:
一般酒類小売業免許を受けるためには、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件を満たしていることが求められると前述しました。
経営基礎要件とは・・・・
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
となっています。
具体的に見てみましょうか。
申請者が、
現に国税若しくは地方税を滞納していないこと
申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されていないこと
販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、工場の除却若しくは移転を命じられている場合に該当しないこと
申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合に該当しないこと
また申請者が、
経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
これらの要件を満たさなければいけません。
A:
一般酒類小売業免許を受けるためには、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件を満たしていることが求められると前述しました。
需給調整要件とは・・・・
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
とされます。
具体的に見てみましょう。
申請者が、
設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体ではないこと
酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
これらの要件を満たさなければいけません。
A:
免許を受けている酒類の製造業や販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者、これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
ただし、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力
が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおよそ上に掲げる経歴を有し、酒類に関する知識や記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識・能力があり、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
A:
一般酒類小売業免許を受けるには、販売場を所管する税務署に対して書類を提出して申請します。
具体的な流れでご説明します。
一般酒類小売業免許を受けようとするならば、前提となる要件をクリアしなくてはいけません。ここのページでも説明していますが、様々な要件をクリアできるかどうかを確認しましょう。
そもそも、これらの要件がクリアできない場合、免許が下りる可能性は著しく低い、又は可能性がないと考えざるを得ません。
ただし、場合によっては申請可能な事もありますので、自分勝手に判断せず、専門家に相談して下さい。
要件がクリアできるのであれば、申請書を作成します。申請書は税務署で入手できます。インターネットでも入手できますが、直接税務署に相談しながら入手した方が間違いないでしょう。
書類の作成に当たっては、慎重を期して下さい。提出する書類は何種類もあり、普段は見慣れないようなものですので、戸惑うところも多いと思います。
不明な点、意味の分からないところは、勝手に判断せずに逐一聞いて確認することです。
書類ができあがったら、いよいよ税務署に提出します。提出についての期限はありません。いつでも提出できます。提出先は、販売場を所轄する税務署です。ただし、日本全国全ての税務署に酒類指導官がいるわけではありません。販売場を管轄する税務署を教えてくれますので、申請前に確認しておきましょう。
税務署の窓口で書類を提出すると担当官が、一枚一枚受理できる状況にあるかどうかをチェックしてくれます。
この時点で、受理できないほどの記載ミスや、書類の不備などがあると、そこを指摘された上で受理されず、返却となります。
受理されなかった場合は、早急に指摘事項を修正して再度提出しましょう。
たとえば、数字に大きな矛盾や通常では考えられないような数字などがあると、「???」となりますので、注意しましょう。いわゆる、「テキトー」な予算計画などは信用を失う元になります。
提出書類は、同じものを2部作成して提出します。同一であることを確認の上、一部は受理印を押印して控えとして返して貰えます。
無事に受理されると、受理された日の翌日を起算日として審査の開始になります。標準処理期間は2ヶ月以内です。
この期間中に、補正(いわゆる修正事項・訂正事項のこと)があれば、税務署から連絡が来ます。
補正がその場で完了したり、1日程度で終われば、処理期間にそれほどの大きな影響は出ませんが、補正にかかる日数が数日や、1週間などの長期間に亘ると、その期間分だけ標準処理期間も延びますので、早めの補正を心がけましょう。
審査が終了すると税務署から連絡が来ます。
免許が下りた場合、登録免許税を納付します。登録免許税の額は、一般酒類小売業免許の場合は3万円です。
A:
販売場ごとに酒類販売管理者を1人選任しなければいけません。。
販売場ごとに、販売業免許を受けた後、遅滞なく選任することになっています。
選任した場合、選任語2週間以内に選任届出書を税務署に提出します。
ただし、酒類の製造業者・卸売業者であって、小売販売を行おうとするのであれば、酒類の販売業を開始するときまでに選任する必要がありますので注意が必要です。
A:
お酒の販売業をしようとする人は、政令で定める手続によって、販売場ごとに販売業免許を受けなければいけません。
ただし、「お酒の販売業」というのは、『業』という文言がつくのを見て分かるとおり、“お酒を継続して販売する事”をいいます。
ですから、質問のようにもらい物の酒で、飲まないものを『単発的にネット上でオークションに出す』という行為は、“お酒を継続して販売する”行為には該当しないため、この場合には販売業免許は必要ありません。
『継続して』行うかどうかが問題となります。これは、営利目的でするか否かは問われません。
2回、3回と続けて出品すると、継続して販売したと見なされることになります。注意してください。
オークションへの出品が“継続的に”行われるならば販売業の免許を取る必要があります。
A:
酒類卸売店や酒類小売店に酒類を販売する場合には「酒類卸売業免許」を取得する必要があります。一般消費者や料理店などに販売する場合に必要なのは小売業免許であって、卸売業免許ではありません。
ただし卸売業については所轄する税務署がそれぞれに枠を設けており、その枠が申請時点で一杯の場合には、申請の受付が行われません(輸出入酒類卸売業免許を除きます)。
基本的には毎年9月時点において見直しが行われ、枠に空きができれば申請の受付が可能となります。
また、その期間中であっても、既存の卸売業者の廃業などによって空きができれば、その枠内において受付が行われることになります。これらの空きがあるかどうかは、税務署の掲示板に掲示する形で行われます。また、税務署に電話で問い合わせれば空きがあるかどうか教えて貰えます。
なお、福岡・博多の両税務署管内においては、2009年3月16日現在、全ての卸売業免許の受付は行われていません(輸出入酒類卸売業免許・特殊酒類卸売業免許は除きます)。
その他の税務署管轄については、税務署にお問い合せ下さい。
輸出入酒類卸売業免許の申請については、現在『枠』は設けられていませんので、いつでも申請が可能です。
A:
酒類の販売業、販売の代理業、媒介業をしようとする場合には免許を取得する必要があります。
酒類の販売の代理業とは、
製造者、酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理することを言います。
この販売代理業は、営利を目的とするのかどうかは問わないものとされています。
A:
酒類の販売業、販売の代理業、媒介業をしようとする場合には免許を取得する必要があります。
酒類の販売の媒介業とは、
他人同士のお酒の取引を継続的に媒介することをいいます。
この販売代理業は、営利を目的とするのかどうかは問わないものとされています。
媒介というのは、取引の相手方を紹介したり、意思の伝達や取引内容の折衝をしたり、取引が成立するようにする補助的な行為のことです。
A:
その取引の実情によって異なる判断になる場合もありえますが、原則から申し上げれば免許が必要であると考えられます。
“酒類の販売業”又は“販売の代理業”若しくは“販売の媒介業”をしようとする人(や法人)は、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許を受けなくてはいけないのです。
通常の場合であれば、ホームページにより継続的に酒類の販売を行うという行為は、そのホームページを開設する人(や法人)が販売業者に該当します。ですからこの場合には通信販売酒類小売業免許を取得しなければいけません。
ここで注意する事項があります。
インターネット通販というのは基本的に日本全国だけではなく、全世界に開かれているものです。ですから、ここでいう“通信販売酒類小売業免許”の対象となる範囲は、広範囲に亘るエリアを対象としたものでなければいけません。
申請者の販売場がある同一都道府県内だけを対象とした酒類の通販業は、ここでいう“通信販売酒類小売業免許”の対象にはなりませんので注意が必要です。
では、この場合取得すべき免許は何かといいますと、“一般酒類小売業免許”です。やっていることは通販であっても、同一都道府県内のみを商圏とする場合は通販の免許ではありません。
また、通信販売酒類小売業免許を持っていれば何の酒でも取り扱えるかというと、そういうわけではありませんので、この点もご注意ください。
通信販売酒類小売業免許で扱うことのできるお酒の種類は、国産酒では、一般の酒販店では一般にはなかなか買えないような地酒の類であることという限定がつきます。法的には地酒という表現はされていませんが、地酒のことと考えてください。
洋酒も扱えますが、洋酒については、このような制限はありません。
また、インターネットで酒類を販売する場合、ホームページ上に記載しないといけない事項があります。特定商取引法で定められた事項や、未成年者の飲酒防止に関する事項などのことです。ホームページもチェックの対象となります。法定の記載事項を書き漏らすと、確実に補正の対象になります。注意しましょう。
A:
いいえ。それはダメです。酒類の販売業をしようとする場合には免許を取得する必要があります。
たとえ、現在酒類の販売業免許を持っていたとしても、その免許で許されているのは免許が下りたその場所(販売場)で販売業務を行うことだけです。
申請をし、販売が許されている場所以外の場所で酒類の販売を行う場合には、その場所について免許を取得しなければいけません。
A:
まず通信販売で酒類を小売する場合、その酒類をどのように仕入れて販売するつもりなのでしょうか。
ドロップシッピングの形態のように、貴方が一切在庫を持たずにネット上で注文のみを受け、発送は製造元や卸会社が行うような場合であれば、倉庫は必要ありません。
しかし、貴方の方でも在庫を持つのであれば、倉庫は必要となります。
この場合、販売場として申請する地番と倉庫の地番が異なる場合、距離としてどの程度離れているかによって「蔵置場」の申請が必要となる場合もあります。
この距離は一律に○○メートル等のように決められているわけではありません。個別に実態を見て、申請が必要かどうかが判断されます。
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