会社法について
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改正前の商法では、取締役は3人以上、監査役は1人以上設置しないと株式会社は設立できませんでした。
これをクリヤーするために、中小の会社の場合、親兄弟や友人などを取締役にお願いせざるを得ないという状況が多くあったのですが、この「人探し」に時間がかかっていました。親ならまだしも、友人となるとそう簡単にはOKが出ない事の方が多かったのです。
旧商法の場合、取締役や監査役が見つからなかった場合には、やむを得ず株式会社の設立を諦め、有限会社で納得せざるを得なかったのです。
そこで、会社法では株式会社であっても有限会社のような小規模な経営をすることができるように、有限会社の規定を株式会社の中に盛り込むという形で法改正を行い、株式会社ではこれまで不可能であった、1人取締役のみでの設立を可能としたのです。
当然この場合、監査役も必ずしも必要ではなく、任意機関となりました。
このような改正によって、株式会社の設立が手軽にできるようになりました。
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会社法が施行された後、有限会社は株式会社に一本化されました。有限会社法がなくなったことから、これ以降、有限会社を新しく設立することはできなくなりました。
それでは、会社法施行前に既に存在していた有限会社はどうすればいいのでしょうか。
この場合、次の二つの選択肢が与えられています。
★これまで通りに、「有限会社」の商号を今後も使う
★商号を「株式会社」に改める
★これまで通りに、「有限会社」の商号を今後も使う
有限会社が作れなくなったからといって、有限会社がなくなるというわけではありません。
正式に言うと、「有限会社」は有限会社なのではなく、特例有限会社という名称の「株式会社」に生まれ変わったのです。
今までの有限会社の商号はこれまで通り、「有限会社」を使うことが許されています。
株式会社なんだけど、有限会社を名乗っていてもいいよ、、ということです。
今まで通りに有限会社の商号を使うのであれば、法律上、特に何かをしなければならないことはありません。
「出資口数」は「株式数」に、「社員総会」は「株主総会」に、などのように、有限会社法で使われていた用語は読み替えられることになります。
★商号を「株式会社」に改める
前述の通り、会社法施行後かつての有限会社は、何もしなければそのまま特例有限会社という「株式会社」になるのです。株式会社になるとはいっても、商号は有限会社のままです。
この有限会社という商号は株式会社という商号に変えることも可能です。
まず、定款には「有限会社」という商号が書かれていますから、「株式会社」にするためにはこの定款を変更しなければいけません。
そして、有限会社の解散登記・株式会社の設立登記をすることになります。この一連の変更登記にかかる登録免許税の額は6万円です。
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旧法時代に存在していた確認会社とは、簡単に言うと特例法により「設立後5年間は資本金が1千万以下であってもよい。」とされていた会社のことです。
しかし、後述の通り、会社法において資本金に関する規制が撤廃されましたので、それと同時にこの特例法も廃止され、今までの確認会社(1円会社)も会社法上の株式会社となりました。
ただ注意しておきたいことは、確認会社の場合、定款に「5年以内に資本金を1千万円以上とする登記をしない場合には解散する」という旨の記載が行われています。登記上、この記載は有効となっていますので、確認会社である場合には、定款上のこの記載を削除し、併せて定款変更の登記申請をしないと、定款に定められた期日が到来したときに会社を解散しなければならなくなります。
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旧商法の時代には、同一視町村内で同一目的のために同一の商号を登記することはできませんでした。会社法ではこの規制が廃止されましたので、原則として不正目的でなければ既に登記されている商号を登記することができるようになっています。これが、類似商号調査が必要なくなったと言われる所以です。
ただそうは言っても、同一所在地に同じ商号を登記することはできませんので、ビルにテナントとして入居する場合にはやはり類似商号調査が必要です。
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会社における機関設計に関し、自由度が広がりました。特に非公開会社では、取締役の人数・任期を自由に設定できるようになっています。
ちなみに、非公開会社というのは、株式に譲渡制限をかけている会社のことを言います。
旧商法の時代には、どんなに小さな会社であっても、株式会社である以上、最低でも取締役は3人、監査役は1人置かなくてはいけませんでした。いまではその様な必要はなくなったのです。
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会社法では、資本金の額は1円以上で良いことになっています。
旧商法の時には、株式会社の設立には1,000万円以上の資本金が必要でした。
ですからこのことによって「会社を作りたいけど資本金が準備できない」ということで悩むことが無くなりました。
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会社法が施行されるまでは、有限会社という会社がありました。
今でもあることはあるのですが、今現在の有限会社は以前の有限会社とは性格が違っています。法施行前までに存在していた有限会社は見た目は有限会社ですが、法律上、株式会社に分類され、「特例有限会社」として存続することが認められています。
しかし、今後有限会社を新しく設立することはできなくなっています。
そして、合同会社という会社の組織が新しく設けられる事になりました。