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介護事業者指定更新申請

 介護事業者指定更新申請の申請手順についてご説明します。

 ここでご説明する内容は、福岡県から公表されている内容であり、他の都道府県についてもこれと同一という訳ではありませんので、予めご了承下さい。


介護事業指定更新手続の概要
 新規に介護保険事業者として業務を行う為には、指定を受けなければいけません。

 更に、介護保険法の制度改正により、介護サービス事業所の指定に更新制度が導入される事になりました。


 初回の更新日が2008年4月1日となっており、この初回更新分に該当する事業所に対しては県の方から更新に関する通知が届いているはずです(本記事記載時点で、4月1日更新分については、福岡県内全エリアの初回更新分の書類受付は既に終了しています)。

 この更新制度ですが、6年間の有効期間が設けられています。

 それでは、更新の対象になるのは、いつ事業者の許可を受けた人になるのかというと、許可を受けた年により経過措置を受けることになります。


 経過措置により、平成11年度(平成11年4月1日~平成12年3月31日)以前に許可を受けた事業所については、平成12年4月1日に指定を受けたものとみなし、8年間を有効期間とします。

★この事業所の更新日は平成20年4月1日となります。

 平成12年度に指定を受けた事業所も経過措置により、8年間を有効期間とします。

★平成12年4月1日に指定を受けた事業所の更新日は、平成20年4月1日に。

★平成12年9月1日に指定を受けた事業所は、平成20年9月1日が更新日となります。

 次に、平成13年年度に指定を受けた事業所の更新日ですが、これも経過措置を受けることとなり、有効期間は7年間となります。

★平成13年4月1日に指定を受けた事業所の更新日は、平成20年4月1日に。

★平成13年9月1日に指定を受けた事業所は、平成20年9月1日が更新日となります。

平成14年度以降の指定は原則通り6年間の有効期間に該当します。

平成14年4月1日に指定を受けた事業者の更新日は平成20年4月1日。

平成14年9月1日に指定を受けた事業者の更新日は平成20年9月1日。

平成15年4月1日に指定を受けた事業者の更新日は平成21年4月1日です。


提出書類

 更新時に福岡県に提出する書類は次のようになってなっています。(PDF文書です)

更新申請に係る提出書類早見表

 ご覧の通り、書類の数は多く、新規申請の時とほぼ同じ程度のものとなります。またサービス業種によっては必要なもの・不要なものなどがありますので、間違いのないように注意深く記載する必要があります。

指定更新手続きの流れ 

★指定更新手続の案内通知の確認

送られてきた通知の内容をよく読み、手続の手順を確認します。

★申請書の作成

一事業所ごとに、更新申請書類一式を作成します。チェックリストに書かれている内容を確認の上、漏れがないかどうか十分に注意しましょう。

自主点検表を確認し、指定基準等に合致しているか、充分に点検を行うことが必要です。

★申請書の提出 ・ 受付

事業所がある地域によって提出先や提出方法が異なります。定められた方法をもう一度確認しておきましょう。

★書類審査

提出書類の内容等の確認があります。必ず提出書類の控えを準備しておきましょう。

★現地確認

現地で事業の運営状況や提出書類との整合性等について、管理者にヒアリングが行われます。

現地確認の時に、更新申請書類一式以外で準備しておかなければいけないもの

  • 職員の雇用契約、出勤状況、給与支払状況、各種社会保険が確認できる書類

  • 職員の資格、履歴が確認できる書類

  • 利用者との契約書類(重要事項説明書を含む)

  • 利用者ごとのサービス提供計画書(ケアプランの各表を含む)

  • 利用者ごとのサービス提供記録(ケアプランの各表を含む)

  • 利用者ごとの1割負担請求・受領の事績、介護報酬請求・受領の事績

  • 事業所の就業規則、財務規定、決算書、経理伝票等

★審査手数料

指定更新にあたっては、福岡県保健福祉手数料条例に基づいて、審査手数料を収めなければいけません。
  指定更新の審査手数料の金額は、下記のとおり介護サービスの種類によって異なります。

名  称 新規指定 指定更新 指定の変更
居宅サービス 30,000円 20,000円
居宅介護支援 30,000円 20,000円
介護老人福祉施設 40,000円 25,000円
介護老人保健施設 63,000円 33,000円 33,000円
介護療養型医療施設 40,000円 25,000円 25,000円
介護予防サービス 30,000円 20,000円

 手数料は、福岡県領収証紙を貼り付けて納付します。収入印紙ではありませんので、注意が必要です。

また、手数料については、申請書審査のための手数料という位置づけとなりますから、仮に指定基準を満たすことができず、更新ができないという場合であっても手数料は返還されません。

 

 

 介護事業者の指定更新申請は今回初めて行われるもので、初回更新に当たっては多少の混乱などが予想されます。

 当事務所では許可申請に苦慮する皆さんに代わって、この面倒な業務を代行しております。


 指定の更新について質問などがございましたら、下のお問い合せフォームからお気軽にお問い合せ下さい。

 

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