電話: 092-324-3981
FAX: 092-324-3981

訪問介護指定申請

訪問介護・介護予防訪問介護事業の指定申請について、福岡県の例をとってご説明します。

他都道府県については、条例などにより福岡県とは異なる取扱がなされていることもありますので、ご了承下さい。


訪問介護・介護予防訪問介護の指定申請
訪問介護というのは、要介護状態等となった利用者が、できるだけ自宅において、自立した生活を営むことができるよう、ホームヘルパー等が家庭を訪問して、介護や日常生活上の援助を行うというものです。

介護保険事業者として申請するためには、「法人」でなければいけません。「個人事業主」では申請そのものができません。

訪問介護には以下のような形態があります。

(1)身体介護(排せつ、食事、入浴などの介助)
(2)家事援助(掃除・調理・洗濯などの、日常生活の援助)
(3)その複合型


介護保険事業の指定申請について
福岡県においては、指定申請は基本的に事前協議制となっています。特に、建物を新規に建設するような場合には、県担当者との事前協議が必要です。

★申請の締め切り
申請書は、事業開始予定日(指定日)の前々月の末日が締切日となっています。つまり、県の審査にまる1ヶ月かかるということになります。
余裕を持った申請計画を考えましょう。

★書類の提出
介護保険事業所の所在地が福岡市と北九州市である場合、書類の提出先は県庁の介護保険課となります。

福岡市と北九州市以外の場所に事業所がある場合の提出先は、その地域を管轄する保健福祉環境事務所(保健所)になります。

書類の提出先一覧
福岡市・北九州市 福岡県保健福祉部介護保険課
筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫郡 筑紫保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
古賀市・糟屋郡 粕屋保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
宗像市・福津市 宗像保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
朝倉市・朝倉郡 朝倉保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
前原市・糸島郡 糸島保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
中間市・遠賀郡 遠賀保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
直方市・宮若市・鞍手郡 鞍手保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡 嘉穂保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
田川市・田川郡 田川保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
久留米市・大川市・小郡市・うきは市・三井郡・三潴郡 久留米保健福祉環境事務所 高齢者児童家庭課 高齢者福祉係
八女市・筑後市・八女郡 八女保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
大牟田市・柳川市・山門郡・三池郡 山門保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係
行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 京築保健福祉環境事務所 保健福祉課 高齢者・児童家庭係

★指定日
県が最終審査を行った日が属する月の翌月1日となります。

~例~
8月15日 … 申請書提出
8月31日 … 申請締切日
9月中   … 審査・補正(修正のこと)
10月1日 … 指定日

★提出書類
福岡県では、申請に当たって以下の書類が必要となります。
書類の作成はなかなか煩雑で、分かりにくくなっています。詳しくはご相談下さい。

  1. 指定居宅(介護予防)サービス事業者指定申請書
  2. 指定訪問介護事業者の指定に係る記載事項
  3. 申請者(開設者)の定款、寄付行為等の写し
  4. 法人登記事項証明書
  5. 誓約書(介護保険法第70条第2項各号、第115条の2第2項各号に該当しないこと)
  6. 役員名簿
  7. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  8. 資格証の写し
  9. 組織体制図
  10. 雇用(予定)証明書
  11. 管理者経歴書
  12. サービス提供責任者経歴書
  13. 事業所の平面図
  14. 事業所の写真
  15. 案内図(近隣見取り図)
  16. 運営規程
  17. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  18. 財産目録等
  19. 備品の一覧表
  20. 事業計画書、収支予算書
  21. 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

記入例
訪問介護事業指定申請書記入例(PDF)
指定訪問介護事業者の指定に係る記載事項記入例(PDF)
運営規程記入例(PDF)



指定を受けるための基本的な要件について
★申請する事業者は法人でなければいけません

★欠格事由に該当しないこと
法人やその法人の役員が法律に定める欠格事由に該当していないことが求められます。

★人員に関する基準を満たしていることが必要です
  • 介護福祉士またはヘルパー1級・2級の人数が常勤換算で最低2.5名以上いること。
  • 事業の規模に応じて1人以上の者を常勤のサービス提供責任者としなければならない。
  • 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない

人員に関していえば、サービス提供責任者が管理者と兼任することは認められています。

サービス提供責任者は、【介護福祉士】・【介護職員基礎研修を終了した者】・【ヘルパー1級】・【ヘルパー2級で3年以上の介護業務の経験者】の中から選任します。

管理者は常勤である必要がありますが、資格は必ずしも必要ではありません。

★設備に関する基準を満たしていること
基本的には事務室が独立していること、相談室があること、手指洗浄設備があること等があります。

★運営に関する基準を満たしていること
運営規程・勤務態勢・苦情処理などの運営に関する基準をクリアーしなければいけません。

指定のための基準は、申請をしようとする介護の事業によって異なります。つまり、上で書いた基準が全ての介護事業に該当するものではないということです。

訪問介護・介護予防訪問介護以外の事業を申請する場合は別途ご案内いたしますので、お問い合せ下さい。
菊井行政法務事務所

更新申請手続が必要となりました
介護事業者指定の更新制が導入されました。
・事業者の指定に有効期間(6年) を設けることとなりました。
・更新時に、基準への適合状況や改善命令を受けた履歴等がチェックされます。
よって、基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるときは、指定の更新が拒否されることがあります。

居宅サービス
居宅介護支援
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護予防サービス

上記、各サービスを行う介護事業者は、更新が必要となります。申請の有効期間は6年間です。その後、6年ごとに更新をする必要があります。

また、下記のとおり新規・更新共に申請手数料が発生することになります。

特に平成18年4月より以前に指定を受けられた方は、介護予防の申請を介護事業者申請とは異なるタイミングで行っていることがほとんどであることから、そのまま更新をすると二重に更新手数料を支払うことになってしまいますので注意が必要です。

この場合、更新申請の際に便宜的に「介護予防」を一度廃止し、介護事業者申請と同時に更新申請を行うことで、二重払いを回避することが出来ます。

当事務所では、介護事業者の更新申請を代行いたします。お気軽にお問い合せ下さい。

申請手数料について
福岡県では、受益者負担の観点から、平成19年6月議会で手数料条例の改正を行い、介護サービス事業者が新規、変更、更新の指定申請を行う際に、手数料を徴収することとしました。

申請手数料の額は以下の通りです。

名  称 新規指定 指定更新 指定の変更
居宅サービス 30,000円 20,000円
居宅介護支援 30,000円 20,000円
介護老人福祉施設 40,000円 25,000円
介護老人保健施設 63,000円 33,000円 33,000円
介護療養型医療施設 40,000円 25,000円 25,000円
介護予防サービス 30,000円 20,000円

訪問介護以外の事業についても、お気軽にお問い合せ下さい。

 介護事業者の指定申請は、法人の設立から始め、その後幾多に亘る許可申請事務が控えています。

 これらをお一人でこなすには、多大な苦労を伴います。

 当事務所では許可申請に苦慮する皆さんに代わって、この面倒な業務を代行しております。

 介護保険事業者申請の報酬額は、「当事務所報酬額」のページをご覧下さい。

 質問などがございましたら、下のお問い合せフォームからお気軽にお問い合せ下さい。

お問い合せは、以下のフォームをご利用下さい。

確認でき次第、可能な限り早くご返事いたします。 ただし、お問い合わせの内容によりましては日数を頂く場合がありますので、予めご了承下さい。

お名前
メールアドレス
会社名
お住まい
お問い合わせ内容