FAQ
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- 会社設立のチェックリストはどのように作ればいいのですか?
チェックリストの作り方については、特に決まり事はありません。そもそもチェックリストというのは、設立事務に当たる発起人が、決めなければいけない事について忘れていることがないかどうかをチェックする為に作成するもので、どこかの役所に提出するものではありません。
ですから、書式は自由です。発起人が分かりやすいように作成すればいいでしょう。(次項参照)
- 会社を設立するとき、何を決めておけばいいのでしょうか?
当事務所にご依頼いただく場合には、 当事務所所定のチェックリストをお渡ししています。お客様はこのチェックリストに記入をしていただくだけ。 そうは言っても、初めて会社を設立する人にとっては分かりにくいところもあるかもしれません。チェックリストの埋め方について分からない部分はお気軽にお尋ね下さい。適切な記入方法を丁寧にお教えしています。分からなければ空欄にしておいても結構です。 一般的に、会社設立時に決めておくことですが、およそ、以下のような事について決めておいて下さい。
●発起人の人数と名前、住所
●発起人毎の出資額
●商号(会社名)
●本店の所在地(住所)
●会社の事業目的(どのような事業をするのか、箇条書きで)
●取締役の人数と名前、住所
●代表取締役の名前と住所
●監査役の人数を名前、住所(監査役を置く場合)
●資本金の額
●会社の事業年度(分からない方にはご説明いたします)
- 会社設立はどれくらいの期間でできますか?
申請する法務局によって異なりますので、全国一律に同じ期間で登記が完了する訳ではありません。
初回の打ち合わせから登記の申請までにかかる期間は、特に急がずに行ったとして、約1週間から10日前後が目安となります。
登記申請から登記の完了までは、福岡法務局(本局)で、およそ1週間です。この期間は、法務局内部でチェックを受けるのに必要な期間で、本局・支局などによってかかる期間が異なります。最短で3~4日、長くて1週間程度を見ておけばいいでしょう。
会社の設立をお急ぎの方はご相談下さい。登記申請までの日程を短縮することはできます。
- 事業目的はどのように書けばいいのでしょうか?
事業目的は、会社の定款に記載されることになります。また、登記事項証明書(登記簿謄本)にも顕れます。要するに、この会社が法人として行う事業の目的を明らかにするわけです。
事業目的を考えるときには、今すぐにでも行うこと(目的)は当然のこととして、今すぐに行う予定ではないが、もうしばらくしたら行う予定であること(目的)であっても、事業目的として記載しておくことをお奨めします。
事業目的を考える時に注意する点は、
●営利性
●明確性
●適法性
です。
会社法となった現在では、目的について大幅に緩和されています。
登記上では、事業目的として「商業」という記載であっても一応は受理される事になっています。
ただこのように、何をやっている会社なのか分からないような目的の記載は、色々と問題があります。取引上も不利益となる場合が多いもの。
自分の会社が何をしているのか、明確にすべきでしょう。
ただ、必要のないことまでダラダラと書くことはありませんし、簡潔にはっきりと分かるような書き方というものがあるのも事実。
目的の書き方が分からない場合は、ご相談いただければ、適切と思われる表現方法をお教えします。
- 賃貸マンションですが、本店にすることができますか?
本店の所在地については、特に定めはありません。賃貸マンション、分譲マンション、テナントビル、一戸建て、いずれも制限はありませんから、賃貸マンションであっても登記できます。ただし、マンションの場合は規約を確認しておいて下さい。事務所利用を禁止しているマンションも結構あります。
後は、その事業を行うに当たってどういう場所を本店とするのが相応しいかを、関係者で検討すればいいのです。たとえば、デザイン制作やプログラミング業など、自宅でも特に問題がないような事業であればマンションでも構わないでしょう。しかし、物品販売業などのようにお客さんの出入りの多い業態もそうですが、業態として事務所がないと不安感を与えてしまうような業態も多いと思います。
自分が行う事業にあった本店の決め方をして下さい。
また、不動産屋さんにもよりますが、テナントビルを借りる場合には法人でなければ貸して貰えないところも多くあります。不動産屋さんを数多く回って、法人化する予定を説明し、貸してくれるところを確保するか、どうしても見つからない場合には登記申請の際には自宅を本店として申請し、登記が完了した時点で法人として申し込む方法もあります。
ただし、この場合において自宅としていた本店をビルに移す場合には本店移転登記(登録免許税3万円)が必要となります。
- 自宅の敷地内に介護施設を建設する予定です。建設後の施設を本店にしたいのですが、まだ住所が決まっていません。どうすればいいでしょうか?
自宅の敷地内に新たに施設を建設する場合、その場所にはまだ住居表示が決まっていません。この時点で登記申請をする場合、とりあえずご自宅を本店として申請されては如何でしょうか?後日、市区町村から住居表示の設定が行われ、その証明書面を添付すれば登記の際の本店変更については登録免許税はかかりません。
時間的な余裕があれば、住居表示が設定されてから法人設立に入ってもいいでしょう。しかし介護事業の場合、許可の関係で早めの法人設立が必要となるでしょうから、前記の方法がいいかもしれません。
許認可との関係がある場合、事情によってとるべき方法が異なる場合もありますので、予めご相談下さい。
- 取締役や監査役の人数は何人必要ですか?
取締役の人数は最低1名以上で、定款に定めた範囲内の人数が必要です。また取締役の任期は以前は2年でした。この任期は現在、原則として2年ですが、譲渡制限会社の場合は最長で10年まで伸長することができます。
また監査役については、新会社法では特に置かなくてもいい事となっています。以前であれば、監査役は必ず置かなければならず、人数を揃えるためだけに監査役に就任してもらうということが行われていました。現在ではその様な必要はなくなりました。
- 会社の印鑑はいつ注文すればいいのでしょうか?注文を依頼することはできますか?
会社の印鑑は、当事務所で念のために類似商号調査と目的の判定を行いますので、その作業が終わってから注文して下さい。
会社法になってからは基本的に類似商号調査等は必要ない事になっていますが、後々のトラブルが発生しないように、当事務所ではこれらの作業を行っています。これらの作業が終わりましたら連絡しますので、その後注文して下さい。
蛇足ですが、印鑑の発注については取扱実績のあるお店を選ぶことをお奨めします。当事務所のクライアント様で、以前、経験のない店に発注したために、何度も作り直しをしなければならない事態になり、設立作業が数日遅れた事がありました。
注文の代行ですが、原則的には当事務所では法人印鑑発注代行を行っていませんが、お客様の事情等によっては代行をさせていただく場合もあり得ます。その場合はご相談下さい。
- 資本金の額はいくら必要ですか?
会社法では基本的に1円以上の資本金でいい事になっています。以前のように1000万円以上の資本金を求められていませんし、確認会社のように増資をしなければならないと言うこともありません。
では実際に、いくらを資本金とするのがいいのかですが、それは会社によって異なります。場合によっては取引先が、資本金を知ってどのように思うかが基準になることもあるでしょう。
商品の仕入が必要な事業や会社経営上ある程度の資本金が必要となる業態も多いでしょう。
また、事業を行うに当たって許可が必要な場合、その許可によっては会社の資産の最低額を定めたものもあります。許可が必要な事業を行う場合にはこの点についてもよく調べておく必要があります。この調査が不十分ですと、設立後に増資登記をしなくてはならなくなったり、金融機関が発行する残高証明書を取得しなければならなかったり、余計な費用や時間がかかったりすることになります。
逆に、会社の新規設立時に1000万円以上にすると、消費税の免税事業者に該当しないことになり、消費税の納税義務発生します。
会社設立に当たって、自分にどれくらいの資本金が必要なのかよく分からないという方はご相談下さい。
- 資本金はいつ払い込むのでしょうか?また、その方法は?
会社の資本金は、公証役場での定款認証が完了してからにして下さい。
法務局によっては「定款作成日」以降の払込であれば、その払込を認めると言うところもありますが、公証役場で定款の認証が完了してからの払込でなければ認めないというところもあります。もし後者であった場合に払込を認めて貰えなければ、もう一度やり直しをしなければならない事になりますので、時間も費用も無駄になります。早く払い込んでしまいたいという気持ちもあるのかもしれませんが、慌てず早とちりをせずに、落ち着いて手順通りに行うのが、結局は早道となります。
資本金の払い込み方法ですが、発起設立の場合これまでのように金融機関の「払込金保管証明書」の発行を受ける必要はなくなりました。
具体的には、日頃自分が個人として利用している金融機関の口座に自分で振込を行う事になります。
このとき、払込後の通帳に振込人の名前が表示されるようにとか、名前は表示されなくてもよいとか言われていますが、当事務所では通帳に名前が表示されるように振り込んでいただくようにお願いしています。
払い込みが完了したら、次に通帳のコピーをとります。コピーの取り方については分かりやすくご説明していますので、お尋ね下さい。
このコピーは登記申請時に書類に添付して提出します。
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事前に準備しておくものはありますか?
発起人全員分と、就任予定役員全員分それぞれの印鑑証明書を取得し下さい。各市区町村役場に行けば発行して貰えます。
もし、実印の登録をしていない場合には至急、印鑑登録をして下さい。
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登記事項証明書・法人印鑑証明書はいつ貰えますか?
登記事項証明書・法人印鑑証明書は、登記が完了してから取得できます。登記申請をしたからといって、すぐに発行して貰えるものではありません。
ですから、福岡法務局では登記の申請をしてから登記が完了するまでに1週間かかりますので、登記事項証明書・法人印鑑証明書を貰えるのは、
登記申請日から1週間後となります。
ただし補正があった場合、その補正に時間がかかると更に遅れる場合もあります。
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建設業の許可を取りたいのですが、法人を設立しなければいけませんか?
建設業の許可を申請する場合、法人でなければいけないと言うことはありません。個人事業として許可を申請することもできます。下請として請け負う場合、元請会社が法人しか相手にしないという場合が最近増えてきているようで、そのために法人化を検討している事業主さんも多いようです。
建設業許可の場合、資産要件があったり人的要件(資格・経験)があったりします。定款の事業目的も、許可業種が記載されていなければいけません。会社を設立する場合には、事前に充分検討する必要があります。
- 介護事業者の許可申請を考えていますが、法人を設立しなければいけませんか?
介護事業者の指定申請を受ける場合の要件として、法人であることが求められています。ですから、個人事業として許可申請をすることはできません。
また、特に人的要件を筆頭に、様々な要件が厳格に定められていますので、介護事業を行うのに必要な資格を持った人が適正な人数いなければいけません。介護事業には数多くの業種があり、申請はその業種毎に申請する必要があります。定款の、事業目的の書き方にも一定の決まりがあり、それに沿った記載でなければならないなど、非常に多くの基準が定められています。事前の入念な準備がものを言います。