福岡から全国の酒販免許取得をサポート!

お酒の販売免許取るなら“リカーライセンスサポート”
一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・輸出入酒類卸売業免許の免許取得をサポートします(日本全国対応可)。
リカーライセンスサポートは開業以来、酒販免許の専門家として多くの免許取得に携わって参りました。
この経験を元に、あなたの酒販免許取得をコンサルティングします。
お酒の小売店を始めたい
お酒の通信販売をしたい
お酒を海外に向けて販売したい
お酒を海外から輸入したい
あなたの事業プランをお聞かせください。
その事業プランに沿った免許をコンサルティングいたします。
お客様ご自身で書類の作成をしていただきますが、書類の作成にあたってはリカーライセンスサポートが書類の提出までを完全にサポートします。
お客様ご自身で書類を作成頂く方法を取ることで、申請までにかかる費用を大きく抑えることが可能となります。
書類の作成というと、難しいと思われるかもしれません。
しかし、ポイントを押さえればそれほど難しいものではありません。
当事務所が適切にアドバイスいたしますので、
あなたにも簡単に書類が作れますよ!
リカーライセンスサポートでは、日本全国どこでも酒類販売業免許の取得のご相談を承っています(日本全国対応可)。

書類の作成をお客様ご自身でして頂くことで、お客様のコストを大きく抑えます。
リカーライセンスサポートでは、お客様の書類作成を全面的にバックアップします。
一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・輸出入酒類卸売業免許が中心となります。
その他の免許については、需給調整要件により申請できないことがおおいのですが、ご希望があればご相談ください。
お話を伺った上で、申請可能であるかどうか検討いたします。
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定められた要件をクリアしていなければ、酒販免許を申請することはできません。
その要件の数はおよそ25個ほどですが、その要件の中にはどういう事が求められているのかわかりづらいものも幾つかあります。
リカーライセンスサポートオリジナルの「事前要件確認書」によって要件に合致しているかどうかをチェックしていただきます。
このチェックに関しても、当事務所でサポートいたしておりますので、ご不明の点は何回でもご質問いただけます(メールにて)。
万一この要件チェックの結果、申請がNGとなった場合、要件チェックのコンサルティング費用を差し引いて、残額をご返金いたします。
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作成する書類の雛形は、すべてリカーライセンスサポートがご準備いたします。
メール添付でお送りしますので、開くだけで即入力可能です。
税務署に書類を取りに行ったり、ダウンロードしていただく手間が省けます。
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お送りする書類の雛形に直接ご入力いただけます。
必要な箇所にご入力ください。
もちろん、この入力に関しても、リカーライセンスサポートでサポートいたしておりますので、ご不明の点は何回でもご質問いただけます(メールにて)。
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およそ書類の作成にめどが付きましたら、申請に必要となる「添付書類」を取得していただきます。
添付書類とは、法人(法人申請の場合)の登記事項証明書、不動産の登記事項証明書、住民票(個人申請の場合)、納税証明書などの書面のことを言います。
もちろん、この添付書類の取得方法に関しても、リカーライセンスサポートでサポートいたしておりますので、ご不明の点は何回でもご質問いただけます(メールにて)。
お問い合わせはこちらにお問い合わせフォームがございます。
リカーライセンスサポート
代表 菊井千速
819-1107
福岡県糸島市波多江駅北
4-10-1-702
携帯電話 090-3730-4024
電話番号 092-324-3981
FAX 番号 092-324-3981
電子メール アドレス admin@solicitors1.com
又は kikuichihaya@facebook.com
※電話でのお問い合わせは携帯電話がつながりやすくなっております(日中は不在が多いため)。
免許申請の流れについて
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お酒の販売を行う場合、何の免許を取得するべきか(入り口部分)を考えなければいけません。この入口を間違えてしまうと、場合によっては無免許販売となってしまう可能性も出てきます。
また、現時点では申請そのものを受け付けていない免許の区分もあります。
一般的なお酒の販売免許には、
一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
輸出入酒類卸売業免許
がありますが、いずれを取得するにしてもしっかりした事前の計画が必要です。
免許がとれた後に、事業としてどのようなことをしたいのかをしっかりと考えておく必要があります。
最低限、これらのことは事前に検討しておきましょう。
これらを検討した書面を持って、販売場を管轄する税務署の酒類指導官を尋ねて、事前相談を行います。
この事前相談は必ずしも必須のものではありませんが、いずれ聞かれますし、「入り口」を間違えないためにも申請書を作る前に税務署を訪問の上、確認しておきましょう。
どのような免許を申請するべきかについては、申請者が自由に決めるものではありません。
税務署と申請者が具体的な事業プランを協議した上で、自ずと決まるものです。また、酒税法という法律自体が古いもので、現在の進んだビジネスプランに追いついていないという面もあり、どの免許にも当てはまらないということも発生しています。ですから、自分がどのような事業プランを持っていて、何をしたいのかということをきちんと担当官に説明してください。場合によってはですが、「個別案件」として対応策を検討してもらえる可能性もあります(絶対ではありません)。隠し事をしないで、丁寧に説明することが道が開ける一歩になるかもしれません。
当事務所では、この事前相談を申請者に代わって行います。ただし非常にややこしいビジネスプランの場合は、事情によっては、申請人本人の来署を求められる場合もあります。
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申請すべき免許の区分が決まりましたら、要件のチェックをしましょう。
お酒の免許を取得するためには、申請者等や申請販売場が酒税法に定められている要件を満たさなければいけません。
一般酒類小売業免許を例にとると、要件は次の4つに大別されます。
人的要件 |
申請者等が、欠格事由に該当していないか、税金の滞納をしていないか等、「会社」や「人」として事業を行うにあたって支障がないかどうかを判断するための要件です。
|
|---|---|
場所的要件 |
販売を行うにあたって、不適当な場所に販売場を設置しようとしていないかどうかを判断するための要件です。
|
経営基礎要件 |
事業経営のために必要な資金が足りているか、経済的な信用があるかどうか、販売設備が十分か、経営能力はあるのか等、経営の物的、人的、資金的要素に欠陥があって、販売代金の回収が困難になるような状況がないかどうかを判断するための要件です。
|
需給調整要件 |
(1) 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
(2) 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。
|
要件の内容につきましては、酒販免許の要件のページで詳述しています。
「申請者等」とは・・・
個人申請の場合
申請人本人
法定代理人がいる場合には、その法定代理人
法人申請の場合
法人の役員(監査役がいる場合には監査役も含む)
販売場の支配人(支配人登記をしている場合)
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申請書の作成をしましょう。免許の区分によって、提出する様式が異なる場合もあります。
一般酒類小売業免許の場合の必要な書類
- 酒類販売業免許申請書(クリックで、書式を見ることができます。PDF)
- 販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」(クリックで、書式を見ることができます。PDF)
- 販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」(クリックで、書式を見ることができます。PDF)
- 販売業免許申請書次葉3「事業の概要」(クリックで、書式を見ることができます。PDF)
- 販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」(クリックで、書式を見ることができます。PDF)
- 販売業免許申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」(クリックで、書式を見ることができます。PDF)
- 販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(クリックで、書式を見ることができます。PDF)
- 一般酒類小売業免許申請書チェック表(クリックで、書式を見ることができます。PDF)
- 酒類販売免許の免許要件誓約書(クリックで、書式を見ることができます。PDF)
- 法人の登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合。本籍地の記載のあるもの)
- 申請者の履歴書(法人の場合、監査役を含めた役員全員分。法人の場合には履歴書の中に本籍地の記載を要する)
- 契約書等の写し(土地・建物・設備など)
- 土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書。土地が分筆されており、建物が複数の土地にかかっている場合、そのすべての地番にかかっている土地の登記事項証明書)
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人の場合は収支計算書等)
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
- 税務署長が必要と認める書類
上記、納税証明書について
一般的な納税証明書では受理されません。
◎未納の税額がない旨
◎2年以内に滞納処分を受けたことがない旨
の両方について証明されたものでなければいけません。
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作成した申請書や添付書類を揃えて、販売場を管轄する税務署に提出します。
ただし、必ずしも提出先(管轄)の税務署に酒税担当者がいるとは限りません。税務署への相談は、各エリアごとに管轄税務署を担当している税務署の酒類指導官にすることになります。
申請については、締切日というものはありませんので、いつでも申請することができます。
申請書を提出したときに、その書面に不備がある場合や、足りないものがあると、一般的には受け付けられれずに返却される事になります。
不備がないかどうか十分にチェックしましょう。
また、提出する書類は同じものを2部つくって提出すると、1部は受理印を押して返却してもらえます。
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書類が受理されると、審査に入ります。
審査は基本的に受付順に行われます。
審査にかかる期間は2ヶ月です。事情によっては早く審査をしてくれる場合がないわけではありませんが、原則2ヶ月はかかりますので、事業の開始時期から逆算して、早めの書類提出を心がけましょう。
なお、審査期間中に書面の補正(訂正)があると、その補正にかかった日数は「2ヶ月」の審査期間に加算されます。
補正を求められた場合、放っておかずに速やかに対処してください。速やかな処置ができない場合、税務署より申請の取り下げを求められることがあります。
審査期間中に、税務署から来署を求められたり、販売場の現地確認があることもあります。
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審査の結果、免許付与(又は付与しない)決定がなされた場合、書面による通知が行われます。
免許の交付が行われる日に、「登録免許税」を納付します。
登録免許税の額は、申請する免許の区分によって異なります。
登録免許税の額(登録免許税法より抜粋)
全酒類卸売業免許 |
90,000円
|
|---|---|
ビール卸売業免許 |
90,000円
|
洋酒卸売業免許 |
90,000円
|
輸出入酒類卸売業免許 |
90,000円
|
一般酒類小売業免許 |
30,000円
|
通信販売酒類小売業免許 |
30,000円
|
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酒販免許について
当事務所は平成15年の開業以来、数多くの酒販免許取得業務に携わってきました。
なにしろ、酒税法という法律に基づいて免許が付与されますが、個別具体的には通達により判断されるのです。
法律には抽象的な書き方しかしていなかったり、ある程度までは書かれていても、詳細は通達に基づいて行われる、さらに、先例に基づいて判断されるなど、一般の市民の皆さんにとってはとても理解しがたい免許であるといえるかもしれません。
非常に複雑で手間のかかる酒販免許の取得。
是非当事務所にお尋ねください。
迅速な免許取得のために、最大限のバックアップをいたします。
また、福岡県内に限らず、全国対応可能です。







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