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介護事業者指定申請

行政書士の菊井です


菊井行政法務事務所

 

行政書士 菊井千速

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介護事業者の指定申請

 介護事業者の指定を受けたい!

 菊井行政法務事務所は、そんなあなたの強い味方です!

 当事務所ではこれまで、数多くの介護事業者指定申請のお手伝いをさせていただきました。

 菊井行政法務事務所では、あなたの目標達成のお手伝いをさせていただきます。

 福岡県内での介護事業者指定申請は、菊井行政法務事務所にお任せ下さい!


お問い合せ

 

介護保険事業

介護保険制度の種類(県の許可)

 (介護予防)訪問介護

 (介護予防)訪問入浴介護

 (介護予防)訪問看護

 (介護予防)訪問リハビリテーション
  
 (介護予防)通所介護

 (介護予防)通所リハビリテーション

 (介護予防)短期入所生活介護

 (介護予防)特定施設入居者生活介護

 (介護予防)福祉用具貸与

 特定(介護予防)福祉用具販売

 居宅介護支援

 介護療養型医療施設

 これらの介護サービスの中からそれぞれの事業所の選択によって許可の申請を行います。なお申請は、各業種ごとに申請する必要があります。一つの許可を取得したからといって、その許可以外の業種を行うことができるものではありません。

 

 菊井行政法務事務所では、介護保険サービス事業開業を目指すあなたを完全バックアップし、サポート致します。

 お気軽にご相談下さい!

 

介護事業者指定申請の注意点について・・・

福岡県では、福岡市と北九州市の場合の種類は県庁に直接提出しますが、この2市以外に事業所を置く場合には各地を管轄している「保健福祉環境事務所(保健所)」に書類を提出します。

 保健福祉環境事務所によっては、多少取扱にばらつきが見られますが、このところ、非常に厳格な取扱がなされているといえるでしょう。

 以前は、申請書を提出する以前に「事前協議」を必ずしも必要としていない所もありましたが、最近では、事前協議を行わなければ、たとえ締切日に間に合ったとしても、申請を受け付けないというところもあります。

 特に居宅介護でも「通所」関係の事業を行う場合、事前協議は欠かせません。忘れないようにしましょう。

提出時にはチェックリストのチェック項目が全て埋められたものを提出するように求めるところも多くなっています。(チェックリストは福岡県のホームページからダウンロードすることができます)

数年前に許可を受けた事業者が新たに別の業種を申請する場合、書式フォームが変更となっている事があります。最新の書式を提出しないと補正となりますので、ここでも注意が必要です。

介護事業を行うには、法人である必要がありますが、定款の事業目的の中に県が指定する方法で記載されているか、再度確認も必要です。もし県が求める書き方と異なっている場合、申請書提出後に法人の定款変更をしなければなりません。

案外忘れがちなのが、損害賠償保険への加入です。間際になって、慌てて加入するという方が多く見られます。損保会社で介護保険事業者向けの損害保険が販売されています。お知り合いの保険代理店があれば相談してみて下さい。
 なお、福岡市博多区の「介護労働安定センター」の窓口でも保険への加入が可能です。

事業所を賃借する場合、その賃貸借契約書の提出を求められることもありますので、予め準備しておきましょう。

介護サービス員の資格者証はコピーで構わないのですが、提出の際、法人代表者による「原本証明」が必要です。

 原本証明とは、その資格者証の写しが真正な資格者証の写しであることを法人代表者が、会社印を使って証明するというものです。

 具体的には、「この写しは原本に相違ないことを証明する」と書き、その下に日付・会社名・役職・氏名を書きます。会社の印鑑を押印することも忘れてはいけません。
 この作業を全資格者証に行って下さい。

資格者証を取得したあとに結婚などによって名字が変わり、そのまま変更の手続をしていない場合。
 この場合、資格者証を発行した事業者に再発行の依頼をして下さい。

 また、発行事業者が廃業・倒産などにより再発行できない場合には、氏名が変更になったサービス員について戸籍を取り寄せて下さい。

 これも提出分はコピーで構いませんが、資格者証と同様、代表者の原本証明が必要となります。

 

 これらは、申請に当たって注意すべき事項の一部です。他にも注意点があります。

 

 面倒な申請手続は専門家に任せ、あなたは事業の開業に向けて専念して下さい。

お問い合わせは菊井行政法務事務所へのお問い合わせフォームからどうぞ!

 

 

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